高次脳機能障害

 ケガや病気により、脳に損傷を負うと、次のような症状がでることがあります。

記憶障害
 ・物の置き場所を忘れる。
 ・新しいできごとを覚えられない。
 ・同じことを繰り返し質問する。

注意障害
 ・ぼんやりしていて、ミスが多い。
 ・ふたつのことを同時に行うと混乱する。
 ・作業を長く続けられない。

遂行機能障害
 ・自分で計画を立ててものごとを実行することができない。
 ・人に指示してもらわないと何もできない。
 ・約束の時間に間に合わない。

社会的行動障害
 ・興奮する、暴力を振るう。
 ・思い通りにならないと、大声を出す。
 ・自己中心的になる。

 これらの症状により、日常生活または社会生活に制約がある状態が高次脳機能障害です。

 

高次脳機能障害診断基準
  厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 国立障害者リハビリテーションセンター

 「高次脳機能障害」という用語は、学術用語としては、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、 この中にはいわゆる巣症状としての失語・失行・失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などが含まれる。
 一方、平成13年度に開始された高次脳機能障害支援モデル事業において集積された脳損傷者のデータを慎重に分析した結果、 記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害を主たる要因として、日常生活及び社会生活への適応に困難を有する一群が存在し、 これらについては診断、リハビリテーション、生活支援等の手法が確立しておらず早急な検討が必要なことが明らかとなった。
 そこでこれらの者への支援対策を推進する観点から、行政的に、この一群が示す認知障害を「高次脳機能障害」と呼び、 この障害を有する者を「高次脳機能障害者」と呼ぶことが適当である。その診断基準を以下に定める。

診断基準

I.主要症状等
 脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認されている。
 現在、日常生活または社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害である。

Ⅱ.検査所見
 MRI、CT、脳波などにより認知障害の原因と考えられる脳の器質的病変の存在が確認されているか、あるいは診断書により脳の器質的病変が存在したと確認できる。

Ⅲ.除外項目
 脳の器質的病変に基づく認知障害のうち、身体障害として認定可能である症状を有するが上記主要症状(I-2)を欠く者は除外する。
 診断にあたり、受傷または発症以前から有する症状と検査所見は除外する。
先天性疾患、周産期における脳損傷、発達障害、進行性疾患を原因とする者は除外する。

Ⅳ.診断
 I~Ⅲをすべて満たした場合に高次脳機能障害と診断する。
 高次脳機能障害の診断は脳の器質的病変の原因となった外傷や疾病の急性期症状を脱した後において行う。
 神経心理学的検査の所見を参考にすることができる。
 なお、診断基準のIとⅢを満たす一方で、Ⅱの検査所見で脳の器質的病変の存在を明らかにできない症例については、慎重な評価により高次脳機能障害者として診断されることがあり得る。
 また、この診断基準については、今後の医学・医療の発展を踏まえ、適時、見直しを行うことが適当である。

高次脳機能障害の主要な症状
 交通事故や脳卒中などの後で、次のような症状があり、それが原因となって、対人関係に問題があったり、生活への適応が難しくなっている場合、高次脳機能障害が疑われます。

記憶障害
 記憶障害とは、事故や病気の前に経験したことが思い出せなくなったり、新しい経験や情報を覚えられなくなった状態をいいます。
 ・今日の日付がわからない、自分のいる場所がわからない
 ・物の置き場所を忘れたり、新しい出来事が覚えられない
 ・何度も同じことを繰り返し質問する
 ・一日の予定を覚えられない
 ・自分のしたことを忘れてしまう
 ・作業中に声をかけられると、何をしていたか忘れてしまう
 ・人の名前や作業の手順が覚えられない

注意障害(半側空間無視をふくむ)
 注意障害とは、周囲からの刺激に対し、必要なものに意識を向けたり、重要なものに意識を集中させたりすることが、上手くできなくなった状態をいいます。
 ・気が散りやすい
 ・長時間一つのことに集中できない
 ・ぼんやりしていて、何かするとミスばかりする
 ・一度に二つ以上のことをしようとすると混乱する
 ・周囲の状況を判断せずに、行動を起こそうとする
 ・言われていることに、興味を示さない
 ・片側にあるものだけを見落とす

遂行機能障害
 遂行機能障害とは、論理的に考え、計画し、問題を解決し、推察し、そして、行動するといったことができない。また、自分のした行動を評価したり、分析したりすることができない状態をいいます。
 ・自分で計画を立てられない
 ・指示してもらわないと何もできない
 ・物事の優先順位をつけられない
 ・いきあたりばったりの行動をする
 ・仕事が決まったとおりに仕上がらない
 ・効率よく仕事ができない
 ・間違いを次に生かせない

社会的行動障害
 社会的行動障害は、行動や感情を場面や状況にあわせて、適切にコントロールすることができなくなった状態をいいます。
 ・すぐ怒ったり、笑ったり、感情のコントロールができない
 ・無制限に食べたり、お金を使ったり、欲求が抑えられない
 ・態度や行動が子供っぽくなる
 ・すぐ親や周囲の人に頼る
 ・場違いな行動や発言をしてしまう
 ・じっとしていられない

その他の症状

自己認識の低下(病識欠如)
 ・自分が障害を持っていることに対する認識がうまくできない
 ・上手くいかないのは相手のせいだと考えている
 ・困っていることは何も無いと言う
 ・自分自身の障害の存在を否定する
 ・必要なリハビリや治療などを拒否する

失行症
 ・道具が上手く使えない
 ・日常の動作がぎこちなくなる
 ・普段している動作であっても、指示されるとできなくなる

失認症
 ・物の形や色、触っているものが何かわからない
 ・触っているものが何かわからない
 ・人の顔が判別できない

失語症
 ・自分の話したいことを上手く言葉にできなかったり、滑らかに話せない
 ・相手の話が理解できない
 ・文字を読んだり、書いたりすることが出来ない

身体の障害として
 ・片麻痺、運動失調など

 高次脳機能障害は、さまざまな傷病から引き起こされます。主に以下の原因によるものと考えられます。

頭部外傷

硬膜外血腫  硬膜下血腫  脳挫傷  びまん性軸索損傷

脳血管障害

脳内出血  脳梗塞  くも膜下出血  もやもや病

感染症

脳炎  エイズ脳症

自己免疫疾患

全身性エリテマトーデス  神経ベーチット病

中毒疾患

アルコール中毒  一酸化炭素中毒

その他

多発性硬化症  脳腫瘍

 高次脳機能障害では、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となります。

 交通事故などの事故により、脳が傷つけられたり、圧迫されたりして脳挫傷脳内出血を起こしたようなケースでは、事故により病院に救急搬送された日が初診日となります。

 脳出血くも膜下出血脳梗塞などの脳血管疾患により、高次脳機能障害の症状が出るようになった場合は、脳血管疾患により初めて病院を受診した日が初診日となります。

 脳血管疾患で救急搬送された場合は、救急搬送された日が初診日となります。

 ヘルペス脳炎やウイルス脳炎、低酸素脳症が原因で脳が損傷し、高次脳機能障害に至ったようなケースは、初診日の特定が難しいとされます。

 高次脳機能障害による精神の障害は、代償機能やリハビリテーションにより改善する可能性があります。障害認定日は1年6ヵ月を経過した日です。

 高次脳機能障害の「記憶力の低下」などの症状により、適切な食事、身辺の清潔保持、金銭管理と買い物、通院と服薬、他人との意思伝達及び対人関係、身辺の安全保持及び危機対応、社会性といった日常生活がどれだけ制限されているか等級が決まります。

 高次脳機能障害の症状では、障害年金の認定上「記憶力の低下」が一つの大きな評価ポイントです。
 例えば、
 ・病院までの道順を忘れてしまう。
 ・薬を都度用意してあげないと飲み忘れてしまう。
 ・財布をどこに置いたか忘れてしまい、家族が隠したと疑う。
 ・行き慣れた場所にも行けないことがある。
 ・友人や知人の顔や名前が覚えられない。
 ・ちょっとしたことでイライラし激怒する。
 ・仕事でミスを繰り返し退職に至った。
などの「記憶力の低下」です。脳の損傷した場所によって、症状は変わってきますので、記憶力の低下が評価のすべてとはいえませんが、重要な評価ポイントであることは確かです。

診断書について
 後遺症によって診断書が違います。また複数の障害がある場合は2種類以上の診断書を書いてもらい、提出する場合もあります。
 ・肢体の麻痺: 肢体の障害用の診断書
 ・失語症: 言語障害用の診断書
 ・高次脳機能障害: 精神の障害用の診断書

 高次脳機能障害により失語障害が生じる場合は、失語障害を「音声又は言語機能の障害」の認定要領により認定し、精神の障害と併合認定が考えられます。精神の障害用」の診断書のほかに「言語機能の障害用」の診断書の用意が必要になります。

 脳血管障害により高次脳機能障害と手足の麻痺が後遺症として残った場合は、それらの障害の全てを評価して障害認定をします。

 

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