住民税

 個人の住民税額は、以下の流れで毎年5月までに決定され、6月から納税開始となる。

時期

会社員の場合

個人事業主や無職の人など

1月~3月

勤め先の会社から市区町村役場へ給与支払報告書が送られる。

確定申告を行う際、申告書の住民税に関する項目を記入する。

4月~5月

納税額が決定したら、市区町村から会社へ決定通知書・納付書が送られる。

納税額が決定したら、市区町村から個人へ決定通知書・納付書が送られる。

6月~翌年5月

原則、毎月の給与から天引き

一括または年4回に分けて納付

         65歳以上の年金受給者は年金から天引き (特別徴収)

納税義務者

納税義務者

納める税

均等割

所得割

その年の1月1日現在、市内に住所を有する人

その年の1月1日現在、市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある人

×

 課税・非課税

 

所得金額

均等割

所得割

生活保護法によって生活扶助を受けている人

不問

非課税

非課税

障害者、未成年者、寡婦または寡夫

125万円以下

非課税

非課税

扶養家族がいない人

315,000円以下

非課税

非課税

315,001円から

350,000円まで

4,500円

(別府市)

0円

350,001円以上

7,500円

(別府市)

課税所得に応じて増減

扶養家族がいる人

(控除対象配偶者含む)

315,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+189,000円で求める所得金額以下の場合、均等割が非課税 350,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+320,000円で求める所得金額以下の場合、所得割が非課税

所得割額・均等割額
 (個人の)住民税 = 住民税所得割額 + 住民税均等割額  

・所得割額
  (所得金額 - 所得控除額) × 所得割税率(10%) - 税額控除額
    1,000円未満切り捨て
 所得割税率
   市民税 6%  県民税 4%
 (総所得金額から所得控除等を差し引いたもの(1,000円未満切り捨て)を課税総所得金額といい、これに上記所得割の税率(一律)を乗じて所得割額を算出)

・均等割額 4,500円
   市民税均等割 3,000円  県民税均等割 1,500円

給与所得の所得額

給与収入の合計額:A

給与所得の金額

~650,999

651,000~1,618,999

給与収入の合計額-650,000

1,619,000~1,619,999

969,000

1,620,000~1,621,999

970,000

1,622,000~1,623,999

972,000

1,624,000~1,627,999

974,000

1,628,000~1,799,999

B × 2.4

 

B = A ÷ 4

 

1,800,000~3,599,999

B × 2.8 -180,000

3,600,000~6,599,999

B × 3.2 -540,000

6,600,000~9,999,999

A × 0.9 - 1,200,000

10,000,000円以上

A × 0.95 - 1,700,000

 

公的年金等に係る所得額

(1) 65歳未満

公的年金等の合計額:A

公的年金等の所得額

~1,299,999

A - 700,000

1,300,000~4,099,999

A × 75% - 375,000

4,100,000~7,699,999

A × 85% - 785,000

7,700,000~

A × 95% - 1,555,000

(2) 65歳以上

公的年金等の合計額:A

公的年金等の所得額

~3,299,999

A - 1,200,000

3,300,000~4,099,999

A × 75% - 375,000

4,100,000~7,699,999

A × 85% - 785,000

7,700,000~

A × 95% - 1,555,000

所得控除額
 基礎控除  33万円
 配偶者控除
  一般の配偶者: 33万円 老人(70歳以上)の配偶者: 38万円
  同居の特別障害者の場合にそれぞれに23万円を加算

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額(円)

控除額(円)

380,001~449,999

330,000

450,000~499,999

310,000

500,000~549,999

260,000

550,000~599,999

210,000

600,000~649,999

160,000

650,000~699,999

110,000

700,000~749,999

60,000

750,000~759,999

30,000

760,000以上

 扶養控除
  一般の扶養親族: 33万円
  特定の扶養親族: 45万円(16歳~22歳) 
  老人(70歳以上)の扶養親族: 38万円(同居の場合は45万円)
  同居の特別障害者の場合 それぞれに23万円を加算

 

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