住民税
個人の住民税額は、以下の流れで毎年5月までに決定され、6月から納税開始となる。
時期 |
会社員の場合 |
個人事業主や無職の人など |
1月~3月 |
勤め先の会社から市区町村役場へ給与支払報告書が送られる。 |
確定申告を行う際、申告書の住民税に関する項目を記入する。 |
4月~5月 |
納税額が決定したら、市区町村から会社へ決定通知書・納付書が送られる。 |
納税額が決定したら、市区町村から個人へ決定通知書・納付書が送られる。 |
6月~翌年5月 |
原則、毎月の給与から天引き |
一括または年4回に分けて納付 |
65歳以上の年金受給者は年金から天引き (特別徴収)
納税義務者
納税義務者 |
納める税 |
|
均等割 |
所得割 |
|
その年の1月1日現在、市内に住所を有する人 |
○ |
○ |
その年の1月1日現在、市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある人 |
○ |
× |
課税・非課税
所得金額 |
均等割 |
所得割 |
|
生活保護法によって生活扶助を受けている人 |
不問 |
非課税 |
非課税 |
障害者、未成年者、寡婦または寡夫 |
125万円以下 |
非課税 |
非課税 |
扶養家族がいない人 |
315,000円以下 |
非課税 |
非課税 |
315,001円から 350,000円まで |
4,500円 (別府市) |
0円 |
|
350,001円以上 |
7,500円 (別府市) |
課税所得に応じて増減 |
|
扶養家族がいる人 (控除対象配偶者含む) |
315,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+189,000円で求める所得金額以下の場合、均等割が非課税 350,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+320,000円で求める所得金額以下の場合、所得割が非課税 |
所得割額・均等割額
(個人の)住民税 = 住民税所得割額 + 住民税均等割額
・所得割額
(所得金額 - 所得控除額) × 所得割税率(10%) - 税額控除額
1,000円未満切り捨て
所得割税率
市民税 6% 県民税 4%
(総所得金額から所得控除等を差し引いたもの(1,000円未満切り捨て)を課税総所得金額といい、これに上記所得割の税率(一律)を乗じて所得割額を算出)
・均等割額 4,500円
市民税均等割 3,000円 県民税均等割 1,500円
給与所得の所得額
給与収入の合計額:A |
給与所得の金額 |
|
~650,999 |
0 |
|
651,000~1,618,999 |
給与収入の合計額-650,000 |
|
1,619,000~1,619,999 |
969,000 |
|
1,620,000~1,621,999 |
970,000 |
|
1,622,000~1,623,999 |
972,000 |
|
1,624,000~1,627,999 |
974,000 |
|
1,628,000~1,799,999 |
B × 2.4 |
B = A ÷ 4
|
1,800,000~3,599,999 |
B × 2.8 -180,000 |
|
3,600,000~6,599,999 |
B × 3.2 -540,000 |
|
6,600,000~9,999,999 |
A × 0.9 - 1,200,000 |
|
10,000,000円以上 |
A × 0.95 - 1,700,000 |
公的年金等に係る所得額
(1) 65歳未満
公的年金等の合計額:A |
公的年金等の所得額 |
~1,299,999 |
A - 700,000 |
1,300,000~4,099,999 |
A × 75% - 375,000 |
4,100,000~7,699,999 |
A × 85% - 785,000 |
7,700,000~ |
A × 95% - 1,555,000 |
(2) 65歳以上
公的年金等の合計額:A |
公的年金等の所得額 |
~3,299,999 |
A - 1,200,000 |
3,300,000~4,099,999 |
A × 75% - 375,000 |
4,100,000~7,699,999 |
A × 85% - 785,000 |
7,700,000~ |
A × 95% - 1,555,000 |
所得控除額
基礎控除 33万円
配偶者控除
一般の配偶者: 33万円 老人(70歳以上)の配偶者: 38万円
同居の特別障害者の場合にそれぞれに23万円を加算
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額(円) |
控除額(円) |
380,001~449,999 |
330,000 |
450,000~499,999 |
310,000 |
500,000~549,999 |
260,000 |
550,000~599,999 |
210,000 |
600,000~649,999 |
160,000 |
650,000~699,999 |
110,000 |
700,000~749,999 |
60,000 |
750,000~759,999 |
30,000 |
760,000以上 |
0 |
扶養控除
一般の扶養親族: 33万円
特定の扶養親族: 45万円(16歳~22歳)
老人(70歳以上)の扶養親族: 38万円(同居の場合は45万円)
同居の特別障害者の場合 それぞれに23万円を加算
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