相続放棄と遺族年金
相続放棄をしたら遺族年金がもらえなくなる?
そんなことはありません。
遺族年金を受ける権利は、厚生年金保険法第41条により、『その権利は一身に専属するもの』であるとされています。自己の固有の財産として遺族年金を受給することができるのです。
民法第896条ただし書の規定により、受給者が死亡した場合において相続の対象とならないとされておりまして、遺言や相続放棄による影響はないと考えられます。
民法第896条(相続の効力) |
これは、年金受給者の死亡による未支給年金についても同様、相続の対象となりません。
遺族年金や未支給年金は、死亡後の遺族に係る権利であって、死亡者に関係するものではないからです。
年金の相談は こちらへ