所得税
年金にかかる源泉徴収税額の計算
源泉徴収される税額は、扶養親族等申告書を提出した年金受給者と、提出していない年金受給者とでは、計算方法が異なります。
(1) 扶養親族等申告書を提出した場合
源泉徴収税額 (1円未満切捨て)
= {年金支給額 - 介護保険料等* - 各種控除額}× 源泉徴収税率(5.105%)
税率 +0.105% とは
平成23年12月3日に東日本大震災復興の特別所得税によるもの
(2) 扶養親族等申告書を提出しない場合
源泉徴収税額 (1円未満切捨て)
= {年金支給額 - 介護保険料等* - (年金支給額 - -介護保険料等*) × 25%}× 源泉徴収税率(10.21%)
*介護保険料等
= 介護保険料 + 国民健康保険料(税) + 後期高齢者医療制度の保険料
例 老齢年金が138万円、給与所得が50万円(収入115万円)の場合
公的年金等控除額: 138万円 × 25% + 37.5万円 = 72万円
総所得額:(138万円 - 72万円)+ 50万円 = 116万円
課税所得額: 116万円 - 38万円(基礎控除額)= 78万円
確定税額: 78万円 × 10% = 7.8万円
公的年金等控除額
受け取る年金額(A) |
公的年金等控除 |
|
65歳未満 |
130万円未満 |
70万円 |
130万円以上 410万円未満 |
(A)× 25% + 37万5千円 |
|
410万円以上 770万円未満 |
(A)× 15% + 78万5千円 |
|
770万円以上 |
(A)× 5% + 155万5千円 |
|
65歳以上 |
330万円未満 |
120万円 |
330万円以上 410万円未満 |
(A)× 25% + 37万5千円 |
|
410万円以上 770万円未満 |
(A)× 15% + 78万5千円 |
|
770万円以上 |
(A)× 5% + 155万5千円 |
収入が給与の場合
給与所得の金額 = 給与の収入金額 - 給与所得控除額
給与の収入金額(B) |
給与所得控除額 |
180万円以下 |
(B) ×40% |
上記金額が65万円に満たない場合は65万円 |
|
180万円超 360万円以下 |
(B) ×30% + 18万円 |
360万円超 660万円以下 |
(B) ×20% + 54万円 |
660万円超 1000万円以下 |
(B) ×10% + 120万円 |
1000万円超 1500万円以下 |
(B) ×5% + 170万円(B) |
1500万円超 |
245万円 |
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