鼻腔の障害と等級

主な傷病

  外傷性鼻科疾患

障害の程度

1級

 -

2級

 -

3級

 -

障害手当金

鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ鼻呼吸障害があるものをいいます。

 鼻の障害は、主に外傷性の欠損が認定対象となります。頭を強く打ってから「におい」が無くなってしまう外傷性嗅覚障害などです。欠損と鼻からの呼吸が困難な場合のみ、障害手当金(一時金)としての認定だけです。

 嗅覚脱失は認定の対象とはなりません。臭覚は、人の五感のなかで退化の程度が比較的大きいことから、この感覚が消滅したとしても、日常活動能力や労働能力にはさしたる影響はないという判断がされているようです。ただし、神経性の嗅覚脱失の場合、脳底部の脳腫瘍が嗅神経を圧迫している結果ということもあります。

  容貌の醜悪なども認定対象外とされます。

 

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