高血圧症の障害と等級

動脈硬化性抹消動脈閉塞症主な傷病

  悪性高血圧  高血圧性心疾患  高血圧性腎疾患
  (脳血管による運動障害は除かれます)

障害の程度

1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
・悪性高血圧症  次の条件を満たす場合をいう。
ⅰ 高い拡張期性高血圧(通常最小血圧が120mmHg以上)
ⅱ 眼底所見で、Keith-Wahener分類Ⅲ群以上のもの
ⅲ 腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたるもの
Ⅳ 全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を多く伴うもの

2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

・1年以内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見、さらに出血、白斑を伴う高血圧性網膜症を有するもの

3級

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

・頭痛、めまい、耳鳴り、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚血発作のあったもの、眼底に著明な動脈硬化の所見を認めるもの

・大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧

障害手当金

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 高血圧と脳出血相当因果関係「なし」です。

 高血圧と脳梗塞相当因果関係「なし」です。

 高血圧と洞機能不全相当因果関係「なし」です。

 高血圧症とは、降圧剤服用下で収縮期血圧(最大血圧が140mmHg以上)拡張期性高血圧(最小血圧が90mmHg以上)のものをいいます。

 難治性高血圧とは、塩分制限などの生活習慣の修正を行った上で、適切な薬剤3薬以上の降圧薬を適切な用量で継続投与してもなお、収縮期血圧が140mmHg以上又は拡張期血圧が90mmHg以上のものをいいます。

 悪性高血圧症は次の条件を満たす場合をいいます。
 ⅰ 高い拡張期性高血圧(通常最小血圧が120mmHg以上)
 ⅱ 眼底所見で、Keith-Wahener分類Ⅲ群以上のもの
 ⅲ 腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたるもの
 Ⅳ 全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を多く伴うもの

  障害年金制度では、単に高血圧というだけでは対象になりません
  「悪性高血圧症」としていくつかの要件を満たす場合や、高血圧症障害の合併症である脳の障害、心疾患障害、腎疾患障害の有無とその程度を総合的に評価して障害認定されます。

 悪性高血圧症とは、高血圧状態が続き、降圧治療を行わなければ、脳や心臓、腎臓、大動脈などに深刻な障害が起こり、致命的な状態になる病気です。主な症状として、極端な血圧の上昇、最低血圧の著しい上昇とそれに伴う腎機能の低下、脳・心血管障害の合併、眼底の乳頭浮腫、軟性白板、硬性白板などの高血圧変化、血中レニン活性の上昇などがあります。心筋梗塞や脳卒中などが誘発される場合もあり、心筋梗塞の場合は胸の痛み、脳卒中の場合はけいれん発作や昏睡状態が起こります。

 「悪性高血圧」のように慢性腎不全相当因果関係があると判断される場合は、悪性高血圧として初めて医師の診断を受けた日が初診日となりえます。

 大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧は3級と認定されます。症状、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定します。

 高血圧を基礎疾患として心疾患、腎疾患、脳障害など合併して発症した方については、それぞれの障害の障害認定基準により認定します。

 動脈硬化性抹消動脈閉塞症を合併した高血圧で、運動障害を生じているものは、「肢体の障害」の認定要領により認定します。

 高血圧症により脳の障害を合併したものによる障害の程度は、精神の障害」および「神経系統の障害」の認定要領により認定します。

 高血圧症により心疾患を合併したものによる障害の程度は、心疾患による障害」の認定要領により認定します。

 高血圧症により腎疾患を合併したものによる障害の程度は、「腎疾患による障害」の認定要領により認定します。

 合併症として脳の障害を有する場合は「肢体障害用診断書」、腎疾患障害を有する場合は、「腎疾患用診断書」が別途必要になります。

 高血圧性腎症が進行した場合、人工透析へと進むこともありますが、これは糖尿病性腎症慢性糸球体腎炎に次ぐ第三位の患者数となっています。

 

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