平衡機能の障害と等級

主な傷病

  メニエール病  末梢迷路性平衡失調  後迷路性及び小脳性平衡失調

     外傷又は薬物による平衡失調  中枢性平衡失調

障害の程度

1級

 -

2級

・平衡機能に著しい障害を有するもの

 四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ないものをいう。

 末梢迷路性平衡失調、後迷路性及び小脳性平衡失調、外傷又は薬物による平衡失調、中枢性平衡失調など

3級

・中程度の平衡機能の障害のために、労働能力が明らかに半減しているもの

 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のもの

障害手当金

・めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

 

 平衡機能の障害は、耳の感染症や頭部の損傷、低血圧、高血圧、又は薬剤が原因であることもあり、原因は多岐にわたります。

 平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもの(三半規管の障害など)のほか、脳性のもの(脊髄小脳変性など)も含まれます。

 症状のない初期の段階での診断は必ずしも容易ではなく、初回発作時ではめまいを伴う突発性難聴との鑑別が困難な場合もあります。

「労働能力が明らかに半減しているもの」とは
 障害等級3級の「労働能力が明らかに半減しているもの」について、「半減」とはフルタイム勤務の半分、1日4時間程度(以下)の勤務が辛うじて可能な状態程度と考えた方が良いでしょう。

 メニエール症候群から始まった場合には、その激しいめまいゆえに、耳鼻咽喉科ではなく、脳神経外科などを受診することがあります。この場合、脳神経外科を受診した日が「初診日」となります。

 メニエール病での手続きのポイントは、診断書や病歴就労状況等申立書などの資料から「よくなる見込みがない」「労働に制限がある」「日常生活において、一部家族の援助が必要なこと」などが読み取れるかです。
 障害年金を請求する際には、初診日の証明が難しくなるケースが少なくありませんので、どれだけ有効な客観的資料が提出できるかがポイントとなります。

 めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の場合は併合認定されます。

 聴覚の障害(特に内耳の傷病による障害)と平衡機能障害が併存することがあります。この場合には、併合認定の取扱いを行います。併合されるのは、下肢に器質的異常がない場合に限ります。

 

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