肛門・直腸・泌尿器の傷病と障害等級

傷病

  人工肛門新膀胱等を造設  尿路変更

障害の程度

1級

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2級

・人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設または尿路変更術を施したもの

・人工肛門を増設し、かつ、完全排尿障害状態にあるもの  (完全排尿障害状態とはカテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする状態をいう。)

3級

・人工肛門を造設したもの

・新膀胱を造設したもの、若しくは尿路変更術を施したもの

障害手当金

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 人工肛門人工膀胱、尿路変更、それぞれ単独のものは3級です。

 障害の程度を認定する時期は、次により取り扱います。
 人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合は、それらを行った日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)とします。

 新膀胱を造設した場合その日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とします。

 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合は、人工肛門を造設した日から起算して月を経過した日又は新膀胱を造設した日のいずれか遅い日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とします。

 人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合は、それらを行った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)とします。

 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合は、人工肛門を造設した日又は完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)とします。

 全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等によっては、総合的に判断して上位等級に認定されることがあります。

 人工臓器の造設では、「その他障害用の診断書」(様式第120号の7)を使用します。

 

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