造血器腫瘍群と障害等級
白血球系・造血器腫瘍疾患
主な傷病
障害の程度 |
障 害 の 状 態 |
1級 |
・A表Ⅰ欄の臨床所見で1つ以上の所見があり、かつB表Ⅰ欄のうち、1つ以上の所見があるもので、かつ一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 |
・A表Ⅱ欄の臨床所見で1つ以上の所見があり、かつB表Ⅱ欄のうち、1つ以上の所見があるもので、かつ一般状態区分表のエまたはウに該当するもの |
3級 |
・A表Ⅲ欄の臨床所見があり、かつB表Ⅲ欄の所見があるもので、かつ一般状態区分表のウまたはイに該当するもの |
障害手当金 |
- |
A表
区分 |
臨 床 所 見 |
Ⅰ |
1 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、 肝脾腫等の著しいもの 2 輸血をひんぱんに必要とするもの 3 治療に反応せず進行するもの |
Ⅱ |
1 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、 肝脾腫等のあるもの 2 輸血を時々必要とするもの 3 継続的な治療が必要なもの |
Ⅲ |
継続的ではないが治療が必要なもの |
B表
区分 |
検 査 所 見 |
Ⅰ |
1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dL未満のもの 2 末梢血液中の血小板数が2万/μL未満のもの 3 末梢血液中の正常好中球数が500/μL未満のもの 4 末梢血液中の正常リンパ球数が300/μL 未満のもの |
Ⅱ |
1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dL以上9.0g/dL未満の もの 2 末梢血液中の血小板数が2万/μL以上5万/μL未満のもの 3 末梢血液中の正常好中球数が500/μL以上1,000/μL未満のもの 4 末梢血液中の正常リンパ球数が300/μL 以上600/μL未満のもの |
Ⅲ |
1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が9.0g/dL以上10.0g/dL未満の もの 2 末梢血液中の血小板数が5万/μL 以上10万/μL未満のもの 3 末梢血液中の正常好中球数が1,000/μL以上2,000/μL未満のもの 4 末梢血液中の正常リンパ球数が600/μL以上1,000/μL未満のもの |
一般状態区分表
区分 |
一 般 状 態 |
ア |
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ |
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの (たとえば軽い家事、事務など) |
ウ |
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ |
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ |
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
造血幹細胞移植の取扱い
ア 造血幹細胞移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、移植片対宿主病(GVHD)の有無及びその程度、治療経過、検査成績及び予後等を十分 に考慮して総合的に認定する。
イ 慢性GVHDについては、日本造血細胞移植学会(ガイドライン委員会)において作成された「造血細胞移植ガイドライン」における慢性GVHDの臓器別スコア及び重症度分類を参考にして、認定時の具体的な日常生活状況を把握し、併合(加 重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に認定する。
ウ 障害年金を支給されている者が造血幹細胞移植を受けた場合は、移植片が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1 年間は従前の等級とする。
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