神経機能の障害と等級

 

障害の程度

1級

神経系統に日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級

神経系統に日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

神経系統に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

障害手当金

神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 末梢神経には、「知覚神経」「運動神経」の2種類がありますが、神経障害はこの何れでも起り得ます。「知覚神経」に障害が起こると、その神経が支配している部分に痛覚、鈍麻、焼失が発生し、「運動神経」に発生すると、運動麻痺が発生し、深部反射が消失します。「知覚神経」が侵されると疼痛などが発生し、「運動神経」が侵されると、その支配部に麻痺が発生し、あるいは運動が制限されます。したがって、「運動神経」の障害では、その支配部位によって上下肢等の障害として請求しますので、神経障害として請求するのは、「知覚神経」の障害ということになります。

 「自立神経失調症」は認定対象となりません。

 神経系統の障害は「肢体の障害」の認定基準に基づいて認定します。神経系統の障害は、発現部位に基づく障害の状況により、該当する診断書を複数選択する必要があります。 例えば、脳の器質障害については、身体障害(肢体の障害)と精神障害の両方を総合的に評価して障害認定されます。

 疼痛は、それのみでは原則として認定の対象となりません。がんに付随する疼痛は例外とされています。

 疼痛は、原則として認定の対象とならないが、四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、 根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛等の場合は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等により、次のように取り扱います。
ア 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、3級と認定する。
イ 一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事する ことができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものは、障害手当金に該当するものと認定する。
 

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