会社を移転したとき

 会社を移転し、所在地が変更になったときは、労働保険・雇用保険・社会保険に関し、次の手続きが必要になります。

1 同一都道府県内の移転の場合

  「労働保険名称・所在地変更届」

 変更のあった日から10日以内に新しい住所を管轄する労働基準監督署に提出

添付書類
 ・登記簿謄本(個人事業主は世帯全員の住民票)
 ・賃貸借契約書(賃貸である場合)

 

「雇用保険事業主事業所各種変更届」

 変更のあった日から10日以内に新しい住所を管轄するハローワークに提出

添付書類
 ・登記簿謄本(個人事業主は世帯全員の住民票)
 ・賃貸借契約書(賃貸である場合)
 ・労働保険名称・所在地変更届の事業主控え

 所在地変更の場合には、まず先に「労働保険名称、所在地等変更届」を提出して、新しい労働保険番号を付与されてから、「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出します。

 

「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届」

 変更のあった日から5日以内に年金事務センターに提出
   管轄内⇒住所を管轄する年金事務センター
   管轄外⇒移転前の事業所の住所を管轄する年金事務センター

添付書類
 ・登記簿謄本(個人事業主は世帯全員の住民票)
 ・賃貸借契約書(賃貸である場合)

 保険証については、手続き終了後新しい保険証が送付されますので、その後旧所在地の入った保険証を年金事務所へ返却してください。

 

2 都道府県をまたいだ移転の場合

 「労働保険関係成立届(継続)」

 「労働保険慨算保険申告書」

 変更のあった日から10日以内に新しい住所を管轄する労働基準監督署に提出

添付書類
 ・登記簿謄本(個人事業主は世帯全員の住民票)
 ・賃貸借契約書(賃貸である場合)

 所在地変更の場合には、まず先に「労働保険関係成立届(継続)」を提出して、新しい労働保険番号を付与されてから「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出します。

 

「労働保険確定保険申告書」

変更のあった日から50日以内に移転前の住所を管轄する労働基準監督署に提出

 

「雇用保険事業主事業所各種変更届」

 変更のあった日から10日以内に新しい住所を管轄するハローワークに提出

添付書類。
 ・登記簿謄本(個人事業主は世帯全員の住民票)
 ・賃貸借契約書(賃貸である場合)
 ・労働保険名称・所在地変更届の事業主控え

 

「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届」

 変更のあった日から5日以内に移転前の事業所の住所を管轄する年金事務センターに提出

添付書類
 ・登記簿謄本(個人事業主は世帯全員の住民票)
 ・賃貸借契約書(賃貸である場合)

 保険証については、手続き終了後新しい保険証が送付されますので、その後旧所在地の入った保険証を年金事務センターへ返却してください。

 

労働保険の継続事業の一括をしている場合

 労働保険の継続事業の一括をしている場合、その支店の名称・所在地が変更になったときは次の手続きが必要になります。

「労働保険継続被一括事業名称・所在地変更届」

 変更のあった日から10日以内に支店の住所を管轄する労働基準監督署に提出

 

労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。  労働相談はこちらへ

人事制度・労務管理はこちらへ