会社を移転したとき
会社を移転し、所在地が変更になったときは、労働保険・雇用保険・社会保険に関し、次の手続きが必要になります。
1 同一都道府県内の移転の場合
「労働保険名称・所在地変更届」
変更のあった日から10日以内に新しい住所を管轄する労働基準監督署に提出
添付書類
・登記簿謄本(個人事業主は世帯全員の住民票)
・賃貸借契約書(賃貸である場合)
「雇用保険事業主事業所各種変更届」
変更のあった日から10日以内に新しい住所を管轄するハローワークに提出
添付書類
・登記簿謄本(個人事業主は世帯全員の住民票)
・賃貸借契約書(賃貸である場合)
・労働保険名称・所在地変更届の事業主控え
所在地変更の場合には、まず先に「労働保険名称、所在地等変更届」を提出して、新しい労働保険番号を付与されてから、「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出します。
「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届」
変更のあった日から5日以内に年金事務センターに提出
管轄内⇒住所を管轄する年金事務センター
管轄外⇒移転前の事業所の住所を管轄する年金事務センター
添付書類
・登記簿謄本(個人事業主は世帯全員の住民票)
・賃貸借契約書(賃貸である場合)
保険証については、手続き終了後新しい保険証が送付されますので、その後旧所在地の入った保険証を年金事務所へ返却してください。
2 都道府県をまたいだ移転の場合
「労働保険関係成立届(継続)」
「労働保険慨算保険申告書」
変更のあった日から10日以内に新しい住所を管轄する労働基準監督署に提出
添付書類
・登記簿謄本(個人事業主は世帯全員の住民票)
・賃貸借契約書(賃貸である場合)
所在地変更の場合には、まず先に「労働保険関係成立届(継続)」を提出して、新しい労働保険番号を付与されてから「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出します。
「労働保険確定保険申告書」
変更のあった日から50日以内に移転前の住所を管轄する労働基準監督署に提出
「雇用保険事業主事業所各種変更届」
変更のあった日から10日以内に新しい住所を管轄するハローワークに提出
添付書類。
・登記簿謄本(個人事業主は世帯全員の住民票)
・賃貸借契約書(賃貸である場合)
・労働保険名称・所在地変更届の事業主控え
「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届」
変更のあった日から5日以内に移転前の事業所の住所を管轄する年金事務センターに提出
添付書類
・登記簿謄本(個人事業主は世帯全員の住民票)
・賃貸借契約書(賃貸である場合)
保険証については、手続き終了後新しい保険証が送付されますので、その後旧所在地の入った保険証を年金事務センターへ返却してください。
労働保険の継続事業の一括をしている場合
労働保険の継続事業の一括をしている場合、その支店の名称・所在地が変更になったときは次の手続きが必要になります。
「労働保険継続被一括事業名称・所在地変更届」
変更のあった日から10日以内に支店の住所を管轄する労働基準監督署に提出
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