保険関係を廃止したとき

・会社を解散したとき
・事業所を廃止したとき
・従業員全員が退職し、役員だけになったとき

  労働保険・雇用保険・社会保険に関し、次の手続きが必要になります。

「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」

「労働保険料還付請求書」(上記申告書提出により還付金があるとき)

 廃止した日の翌日から50日以内に所轄労働基準監督署に提出

 

「雇用保険適用事業所廃止届」

・会社を解散したとき ・事業所を廃止したとき ・従業員全員が退職し、役員だけになったとき

 廃止した日の翌日から10日以内に所轄公共職業安定所に提出

 雇用保険適用事業所台帳の返却と、登記簿謄本など廃止したことを証明できる書類が必要です。  これに加えて、従業員のうち被保険者全員の「雇用保険被保険者資格喪失届」「雇用保険離職証明書」の提出が必要です。

 必要に応じて 労働者名簿、出勤簿、タイム・カード、賃金台帳 などの提出がもとめられることがあります。

「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」

・会社を解散したとき ・事業所を廃止したとき

速やかに所轄年金事務所に提出

 廃止したことを証明できるよう、次のいずれかの書類の提出が必要です。
イ 解散登記の記載がある「法人登記簿謄本(写)」
ロ 「雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)(写)」
(イ・ロ の添付が困難な場合)
ハ 合併、解散、休業等異動事項の記載がある「法人税・消費税異動届(写)」又は「給与支払事務所等の廃止届(写)」
二 休業等の確認ができる情報誌・新聞等の写し
ホ 事業廃止等を議決した「取締役会の議事録(写)」
ヘ その他適用事業所に該当しなくなったことを確認できる書類

 イ・ロ 以外は事後確認を行います。
 これに加えて、従業員のうち被保険者全員の健康保険証の回収と「被保険者資格喪失届」の提出が必要です。

 

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