雇用保険の育児休業給付

 被保険者が1歳未満の子を養育するため育児休業をした場合に「おいて、休業を開始した日の前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あるときには、育児休業基本給付金の受給資格の確認を受けることができます。

 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(票)」および「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」を休業を開始した日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までにハローワークに提出します。

 その際に賃金台帳、出勤簿、母子手帳のコピー等を持参していきます。

 初回の申請が済むと、次回の申請書が交付されるので、指定日までに手続きをします。申請はできるだけ事業主が行うようにしてください。

 育児休業基本給付金の支給額は、原則として休業開始時の賃金月額の30%相当額です。

 また、育児休業終了後引き続いて6ヶ月間雇用された場合、20%が支給される育児休業者職場復帰給付金があります。この場合は復帰後6ヶ月経過した日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までが申請書の提出期限となります。

 なお、女性社員の場合、産後8週間は、育児休業期間には含まれまれないので、育児休業給付の対象外ですが、健康保険の出産手当金が支給されます。

 

育児休業基本給付金

 被保険者が育児休業のため仕事を休み、給与を受けられないときに、雇用保険から支給されます。

対象者
 1歳(1歳6か月(※1))に満たない子を養育するために育児休業を取得した方で、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方が対象になります。
 保育所に預けることができない等やむを得ない事情がある場合は、1歳6か月に達する日前まで延長することができます。  

 支給対象者は男女を問いません。  
 育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予定されている方は支給対象とはなりません。
 育児休業開始日(出産日の翌日から57日目)から、子の1歳の誕生日の前々日までです。(男性の従業員が支給を受ける場合の開始日は、出産日の翌日からとなります。)

支給額
 支給対象期間(1ヵ月)ごとに、 
 休業開始時賃金日額(※1)× 支給日数 × 67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)

  ※1 育児休業を開始前(産前産後休暇開始前)6か月間の賃金を180で除した額です。

手続き
 原則として、2支給単位期間ごとに請求をします。

① 初回の手続き  
 「雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書」  
 「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」

【添付書類】  
 ・母子健康手帳の出生届証明ページの写し  
 ・振込希望銀行口座の通帳の写し
 ・支給単位期間の賃金台帳及び出勤簿

② 2回目以降の手続き
 「育児休業給付金支給申請書」

【添付書類】
 ・支給単位期間の賃金台帳及び出勤簿

提出期限
 支給単位期間の開始日から4か月を経過する日の属する月の末日まで (例)支給単位期間の開始日が5/20の場合、4か月を経過する日は9/19なので、提出期限は9月30日までとなります。

提出先
 事業所を管轄するハローワーク

 

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