肝疾患による障害と等級
主な傷病
肝硬変(アルコール性、ウィルス性) 多発性肝膿瘍 肝臓癌
障害の程度 |
障 害 の 状 態 |
1級 |
長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの ・検査成績および臨床所見のうち高度異常を3つ以上示すもの、または、高度異常を2つ及び中程度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 |
長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの ・検査成績および臨床所見のうち中程度または高度の異常を3つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 |
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの ・検査成績および臨床所見のうち中程度または高度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
障害手当金 |
- |
肝疾患での重症度判定の検査成績および臨床所見
検査項目 |
基準値 |
中等度異常 |
高度異常 |
総ビリルビン mg/dl |
0.3~0.2 |
2.0以上3.0以下 |
3.0超 |
血清アルブミン(BCG法) g/dl |
4.2~5.1 |
3.0以上3.5以下 |
3.0未満 |
血小板数 万/μg |
13~35 |
5以上10未満 |
5未満 |
プロトロンビン時間 (PT %) |
70超~130 |
40以上70以下 |
40未満 |
腹水 |
― |
腹水あり |
難治性腹水あり |
脳症 |
― |
Ⅰ度 |
Ⅱ度 |
表1 昏睡度分類
昏睡度 |
精 神 症 状 |
参考事項 |
Ⅰ |
・睡眠-覚醒リズムに逆転 |
・あとで振り返ってみて判定できる |
Ⅱ |
・指南力(時、場所)障害 |
・興奮状態がない
|
Ⅲ |
・しばしば興奮状態またはせん妄状態を伴い、反抗的態度をみせる。 |
・羽ばたき振戦あり |
Ⅳ |
・昏睡(完全な意識の消失) |
・刺激に対して払いのける動作、顔をしかめるなどがみられる。 |
ⅴ |
・深昏睡 |
一般状態区分表
区分 |
一 般 状 態 |
ア |
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ |
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの (たとえば軽い家事、事務など) |
ウ |
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ |
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ |
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
肝疾患の障害認定の対象は、肝硬変症とそれに付随する食道静脈瘤、肝癌であり、慢性肝炎は原則として認定対象とはされません。
手術時の輸血により肝炎を併発したものは相当因果関係「あり」として、手術時の輸血をした日を初診日とします。
肝硬変は、その発症原因によって、病状、進行状況を異にするので、各疾患固有の病態に合わせて認定します。
アルコール性肝硬変については、継続して必要な治療を行っていること及び検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないことについて、確認のできた者に限り認定を行うものとします。
肝硬変の原因は、B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス、自己免疫性、アルコール性、胆汁性、ウィルソン病、ヘモクロマトーシスなどがありますが、いずれも初診日がかなり前となる傾向が多いということです。
慢性肝炎は原則として認定の対象としませんが、検査項目の異常の数などにより障害の状態に相当する場合は認定の対象となります。GOT(AST)、GPT(ALT)が長時間にわたって100以上の値を示し、かつ、軽労働以外の労働が出来ないものは3級該当となります。
C型肝炎の人がインターフェロンの治療をして、それが原因で脳の機能不全となり精神疾患になった場合、C型肝炎を基礎疾患として初診日とします。
肝癌などの肝疾患による障害の程度は、自覚症伏、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に障害年金の認定がされます。
障害年金の審査では、癌によって日常生活がどれだけ制限されているかが認定のポイントとなります。 また、自覚症状がどれだけ出ているかも重要です。全身衰弱、倦怠感、発熱、痛み、易感染症など、癌による(または薬の副作用による)症状がある場合は、医師にすべて記入いただいてください。
悪性新生物そのものによるか、または悪性新生物に対する治療の結果として肝臓に障害を有した場合は、各々の障害ごとの認定要領によります。障害の部位毎の診断書をご用意ください。
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