社会保険の新規適用の手続き
法人が初めて従業員を採用した場合や個人事業主が雇っている従業員が5人以上となったときは、社会保険の強制適用事業所となります。
健康保険・厚生年金保険の新規適用手続き
事業主は、従業員を採用した日から5日以内に新規適用手続きを取らなければなりません。
事業所所在地の管轄年金事務センターに提出書類及び添付書類を揃えて提出します。同じ都道府県内でも、管轄が異なれば、必要書類等が異なる場合があります。事前に管轄の年金事務所に確認することが必要です。
(提出書類)
①「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」
②法人事業所の場合
・法人(商業)登記事項証明書[原本]
法人番号指定通知書[コピー](事業主が国、地方公共団体又は法人である場合)
③強制適用となる個人事業所の場合
・事業主の世帯全員の住民票[原本]
④保険料納入告知書送付(変更)依頼書
保険料の口座引き落としを利用する場合に必要です。保険料の口座引落希望銀行で証明印をいただきます。
⑤ 被保険者資格取得届
⑥ 被扶養者異動届 +(国民年金第3号被保険者届)
⑦ 被保険者・その配偶者の年金手帳又は基礎年金番号通知書
※被扶養者の添付書類は下記のとおり
配偶者は年金手帳
60歳未満の方は130万円未満、60歳以上の方は180万円未満の年間収入であること
高校生以上の方は在学証明書又は住民税非課税証明書
年金を受給している方は年金支払通知書又は年金証書
直系の親族・子・孫・弟妹以外の方は住民票(同居が要件)
(注)新規適用届(その1)
セ 最近支払った賃金月額
直前の賃金の総額について記入
個人の事業所であったのが強制適用となった場合は、その直前における社員の賃金の総額について記入
農林水産業、旅館・料理飲食・理美容・浴場・スポーツレジャー・その他娯楽業、法務経営事務所、宗務業の場合、従業員数が5人以上であっても社会保険は強制適用されません。ただし、社会保険が強制適用されない個人事業であっても、従業員の過半数が希望すれば任意加入できます。
任意加入の認可を受ける場合には「任意適用申請書」「任意適用同意書」の提出が必要となります。
本社の他、出張所等が複数ある場合の手続き
労務管理や給与計算は全て本社で行う場合でも、原則として厚生年金保険は事業所単位で適用されることになります。厚生年金保険の手続きは、支店の管轄の年金事務センターで行います。
しかし、2つ以上の事業所の事業主が同一であり、一定の基準を満たす場合は、承認受けることにより、一括して同一の事業所とすることができます。
承認は、次の基準に適合する適用事業所に対して行うこととされています。
(1) 承認を受けようとする適用事業所で使用するすべての者の厚生年金保険に関する人事、労務および給与に関する事務を電子計算組織により集中的に管理していて、これらの者について厚生年金保険の適用事業所の事業主が行うべき事務を所定の期間内に適正に行うこと
(2) 被保険者資格取得など届出を磁気媒体により行うことが可能な事業所であること
(3) 承認を受けようとする適用事業所について、1つの健康保険組合が設立されていること
(4) 一括適用の承認によって厚生年金保険事業の運営が著しく阻害されてないこと
承認申請
一括適用の承認を受ける場合は、「厚生年金保険一括承認申請書」に一定の事項を記載し、指定を受けようとする事業所を管轄する年金事務センターに提出しなければなりません。
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