被扶養者の認定・届出
被扶養者とは、主として被保険者の収入により生計を維持している人のことです。健康保険法では、被保険者が病気になったり、けがをしたときや亡くなった場合、または、出産した場合に保険給付が行われますが、その被扶養者についての病気・けが・死亡・出産についても、保険給付が行われます。
健康保険の被扶養者になるかどうかについて、健康保険法では、健康保険の被扶養者の範囲について、次のように定めています(健康保険法第1条第2項)。
(1) 主として被保険者によって生計を維持している被保険者の直系尊属(父母、祖父母など)、配偶者(内縁関係にある者を含む)、子、孫、弟妹
同居要件なし
(2) 被保険者と同一世帯に属し、かつ主として被保険者によって生計を維持している被保険者の3親等以内の親族のうち、(1)に該当していない者(兄、姉、義父母、叔伯父母、甥、姪など)、および、被保険者の内縁関係にある配偶者の父母、子
同居要件あり
75歳以上の方(後期高齢者医療制度の加入者の方)は、扶養家族になれません。
○被扶養者の認定基準
被扶養者の認定にあたっては、行政庁からの通達で示された認定基準を基にして事務を行っていますが、家族構成や家計がそれぞれのケースで異なるため、個々の実態を総合的に判断して認定しております。
収入がある人でも被扶養者になれますが、その収入(年間収入総額)は、次に掲げる金額が限度となります。
・60歳未満の人
年間収入額が130万円未満
ただし、被保険者の収入の1/2未満であること
・60歳以上の人・障害者
60歳以上の老年者、または厚生年金保険法による障害厚生年金の支給要件に該当する程度の障害者は180万円未満
ただし、被保険者の収入の1/2未満であること
・被保険者と同居している配偶者
年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合に、原則として被扶養者に該当します。
・別居の人
上記「被扶養者の範囲」に掲げる同居を必要としない人であって、被保険者からの仕送り額が被扶養者の収入を上回っていること。
この仕送りの金額が被扶養者の収入と同等以上の金額でないと、被扶養者になれないことになります。
所得税法上の被扶養者の扱いとは異なります。
被扶養者の年間収入には、恒常的な収入として、公的年金、雇用保険の失業給付、資格喪失後の傷病手当金、出産手当金、不動産収入、利子収入等その収入の種類は問わず、全てのものが含まれます。
被扶養者の判断基準となる年収について、60歳未満の人の場合、認定を受けようとする時点で、今後の年収が130万円未満であるかどうかで判断します。 現在の月収が、通常、(130万円 ÷ 12月 =) 10万8,333円 未満の場合は、被扶養者となることができます。 現在の月の収入が10万8,334円を超えていても、雇用の終了の日が決まっていて、年収が130万円未満であることが明らかな場合は、被扶養者となります。
60歳以上の人・障害者の場合は、月収が15万円未満であることが要件となります。
雇用保険の失業手当の受給額によっては被扶養者になれないことがあります。
雇用保険の収入基準は、60歳未満の方で日額3,611円未満、60歳以上の方で日額4,999円未満になります。 (1ヵ月を30日として計算)
被扶養者の年間収入に事業収入も入る場合
上記被扶養者の年間年収を見るときに、給与収入だけではなく事業収入もある場合には、事業収入も合わせて年収を判断することになります。
○届書
「健康保険被扶養者(異動)届」
5日以内に年金事務所・健康保険組合に届け出る。
被扶養者届をあとから提出したときは、遡らずに届け出をした日から被扶養者となる。
領収書などの証明で遡ることがある。
○添付書類
(1) 収入に関する証明書
・所得税法の扶養控除配偶者、扶養親族の方
収入に関する証明書の添付は不要です。
・上記以外の方
収入に応じて、以下の書類が必要です。
収入の種類 |
添付書類 |
給与 |
□ 所得証明書 |
自営業 |
□ 所得証明書 |
無収入 |
(退職による証明として) |
年金 |
(年金の受給額が確認できるもの) |
失業給付 |
□ 雇用保険受給資格者証のコピー |
(2) その他の添付書類
・同居が条件の場合
住民票
・名字が被保険者と異なる家族を扶養する場合
続柄のわかる戸籍謄本
・内縁関係の配偶者の場合
それぞれの戸籍謄本
・任意継続被保険者であったものが喪失し、扶養者となる場合
任意継続健康保険喪失証明書
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