賞与の支払いがあったとき

 平成15年4月から、3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賞与につき、1,000円未満を切捨てた額(上限: 健康保険 年間540万円 厚生年金保険 年間150万円)を標準賞与額として、毎月の給与と同率の社会保険料を徴収するとともに、年金給付にも反映する仕組みになりました。

手続き

 事業主は、「被保険者賞与支払届」および「被保険者賞与支払届総括表」を5日以内に管轄する年金事務所へ提出します。  賞与の支払いがなかった場合も、賞与支払届総括表で「不支給」の届出をします。

この届出が済むと、原則として翌月の保険料納入告知書により請求されます。賞与の保険料はその月の毎月の保険料と合わせて、月末までに納入します。

 同一月に賞与を2回以上支給した場合には、そのすべてを合算した金額(1,000円未満の端数切捨て)を最後に支払った日から5日以内に届出します。

 前年の7月からその年の6月までに、賞与を4回以上支給している事業所において、就業規則等により年4回以上賞与を支給することが定められている場合は、「算定基礎届」提出時に、7月1日前1年間に支払われた賞与の合計を12で除して得た額を、毎月の報酬に上乗せして算出することになります。その年の7月以降に支払われる賞与に関する届出は不要となります。

 毎月の保険料と同様に、資格を取得した月に支給された賞与は保険料の対象となりますが、資格喪失月の賞与は対象になりません。

取得日 退職日(喪失日)

賞与支給日

賞与支払届 の提出

保険料の 徴収

取得日

6月1日

6月15日

6月20日

6月15日 ※取得前まで短時間(パート)勤務しており、パートとしての賞与が社会保険取得日前に支給した場合)

×

×

退職日 (喪失日)

6月25日 (6月26日)

6月15日

×

6月30日 (7月1日)

6月15日

6月30日 (7月1日)

7月15日

×

×

 

対象となる賞与  

 賃金、給料、俸給、賞与などの名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち年3回以下支給されるものです。

対象となるもの

対象とならないもの

・賞与(役員賞与も含む) ・期末手当 ・年末手当 ・夏(冬)期手当 ・勤勉手当 ・繁忙手当 ・年末一時金など賞与性のもの  (年3回以下支給の場合)

・年4回以上支給されている賞与  (標準報酬月額の対象となる)

・結婚祝金、大入袋等

 

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