賞与の支払いがあったとき
平成15年4月から、3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賞与につき、1,000円未満を切捨てた額(上限: 健康保険 年間540万円 厚生年金保険 年間150万円)を標準賞与額として、毎月の給与と同率の社会保険料を徴収するとともに、年金給付にも反映する仕組みになりました。
手続き
事業主は、「被保険者賞与支払届」および「被保険者賞与支払届総括表」を5日以内に管轄する年金事務所へ提出します。 賞与の支払いがなかった場合も、賞与支払届総括表で「不支給」の届出をします。
この届出が済むと、原則として翌月の保険料納入告知書により請求されます。賞与の保険料はその月の毎月の保険料と合わせて、月末までに納入します。
同一月に賞与を2回以上支給した場合には、そのすべてを合算した金額(1,000円未満の端数切捨て)を最後に支払った日から5日以内に届出します。
前年の7月からその年の6月までに、賞与を4回以上支給している事業所において、就業規則等により年4回以上賞与を支給することが定められている場合は、「算定基礎届」提出時に、7月1日前1年間に支払われた賞与の合計を12で除して得た額を、毎月の報酬に上乗せして算出することになります。その年の7月以降に支払われる賞与に関する届出は不要となります。
毎月の保険料と同様に、資格を取得した月に支給された賞与は保険料の対象となりますが、資格喪失月の賞与は対象になりません。
取得日 退職日(喪失日) |
賞与支給日 |
賞与支払届 の提出 |
保険料の 徴収 |
|
取得日 |
6月1日 |
6月15日 |
○ |
○ |
6月20日 |
6月15日 ※取得前まで短時間(パート)勤務しており、パートとしての賞与が社会保険取得日前に支給した場合) |
× |
× |
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退職日 (喪失日) |
6月25日 (6月26日) |
6月15日 |
○ |
× |
6月30日 (7月1日) |
6月15日 |
○ |
○ |
|
6月30日 (7月1日) |
7月15日 |
× |
× |
対象となる賞与
賃金、給料、俸給、賞与などの名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち年3回以下支給されるものです。
対象となるもの |
対象とならないもの |
・賞与(役員賞与も含む) ・期末手当 ・年末手当 ・夏(冬)期手当 ・勤勉手当 ・繁忙手当 ・年末一時金など賞与性のもの (年3回以下支給の場合) |
・年4回以上支給されている賞与 (標準報酬月額の対象となる) |
・結婚祝金、大入袋等 |
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