障害年金の等級
障害年金の等級は、障害の程度に応じて、1級、2級、3級、障害手当金があります。障害の程度を認定する基準は、障害等級表(国年令別表、厚年令別表第1及び厚年令別表第2)に規定されています。
目安としては以下の通りです。
1級 |
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとします。 この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、身体の機能の障害又は長期に渡る安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとします。 他人の介護を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ない程度のものです。 例えば、身の回りのことはかろうじてできるが、それ以外の活動はできないもの、又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活で言えば、活動の範囲がおおむねベット周辺に限られるものであり、家庭内の生活で言えば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものです。 ・他人の介助がなければ、日常生活が過ごせない。 |
2級 |
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとします。 この日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものです。 例えば、家庭内のきわめて温和な行動(軽食作り、下着程度の洗濯)はできるが、それ以上の活動は出来ないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活で言えば、活動の範囲が病棟内に限られるものであり、家庭内の生活で言えば活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものです。 すなわち、日常生活はきわめて困難で、労働により収入を得ることができないものです。 ・家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方) 一般的に、次のような症状について2級の認定がされています。 |
3級 |
労働が著しい制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。 ・傷病が治った者にあっては、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加える必要があるもの。 「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当します。 |
障害手当金 |
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。 |
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