眼の障害と等級
主な傷病
白内障 緑内障 ブドウ膜炎 眼球萎縮 癒着性角膜白斑
網膜脈絡膜萎縮 網膜色素変性症
障害の程度 |
障 害 の 状 態 |
1級 |
視力障害 ・視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの ・視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁(=視力ゼロ)以下のもの 視野障害 <ゴールドマン型視野計による測計測> ・両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの <自動視野計による計測> ・両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
2級 |
視力障害 ・視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの ・視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁(=視力ゼロ)以下のもの 視野障害 <ゴールドマン型視野計による計測> ・両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの <自動視野計による計測> ・両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
3級 |
視力障害 ・視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの (障害手当金基準で症状が固定していない場合) 視野障害 <ゴールドマン型視野計による計測> ・両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの <自動視野計による計測> ・両眼開放視認点数が70点以下のもの |
障害手当金 |
視力障害
・視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの ・一眼の視力が0.1以下のもの 視野障害 <ゴールドマン型視野計による計測> ・Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの <自動視野計による計測> ・両眼開放視認点数が100点以下のもの 調節機能・輻輳機能障害 ・複視や頭痛などの眼精疲労が有り、通常の読書などが続けられない程度のもの 両眼のまぶたの欠損障害 ・普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のもの (複視、頭痛等の眼精疲労が生じて、読書等が続けられない程度のもの) |
視力障害
視力障害の原因として主なものは、白内障、眼底疾患、網膜剥離、老眼、視神経症などがあります。
視力障害の視力の測定は、原則として万国式試視力表(標準照度200ルクス)により、眼鏡又はコンタクトレンズを使用した矯正視力によります。過去3ヶ月間に複数回の測定を行なっている場合は、原則としてその最良値によります。
両眼の視力については、両眼視によって得られた視力ではなく、左右の視力を別々に測定し、測定した数値を合算したものとされます。
矯正が不能な場合は裸眼視力により測定します。視力の矯正が効かない場合には、診断書に「矯正不能」と書いていただいてください。
眼の障害の認定において、既存の視力障害を視力が0.01に満たないもののうち、明暗弁のもの又は手動弁のものは視力 0 とされます。
眼の障害を有する人は、「初めて2級以上障害」に該当する場合を除いて、一般的には差引認定の取扱い(現在の障害の程度から既にある障害の状態を差し引くこと)が行われるようです。
視野障害
主なものとして、緑内障、網膜色素変性症、脳疾患、網膜黄斑疾患、中心性網膜症などがあげられます。
視野とは一点を見ていてそのまま視線を動かさないで見える範囲のことをいいます。正常な人の視野は上側が60度、下側が70度、外側が100度、鼻側が60度です。
視野はゴールドマン視野計、自動視野計等で測ります。ゴールドマン視野計では一点を見ていて視線を動かさないでどの範囲まで見えるのかを測定しますが、この一点を見ているときに、様々な方向から光が出るのでその光がどの範囲まで見えるのかで視野が測定されます。
輻輳機能障害 (進行性核上性麻痺 など)
視覚対象物が眼に近いほど、両眼の視角を対象物へ集中させる つまり「寄り目機能」をいいます。
障害年金の認定では、「視力」「視野」のどちらか片方だけでも基準を超えれば障害年金が受給できるようです。たとえば、白内障の場合、「視力」に障害がみられるケースが多くなります。障害年金は「視力」「視野」のいずれかが基準を満たせば認定されるため、請求のタイミングは大切です。
眼球萎縮などの視神経萎縮で障害年金を申請する場合では、「視力」と「視野」の両方ともに低下しているケースが多くみられます。「視力」「視野」の両方ともに減じている場合は、障害年金の併合認定の可能性があります。過不足のない診断書を医師に作成してもらってください。
眼球萎縮などの視神経萎縮や黄斑ジストロフィーでは、、その病気の原因によって揃える書類が変わってきます。病因が先天的なものである場合は、初診日証明(受診状況等証明書)のほかに「眼の病気用」というアンケートの提出も必要で、幼少時の受診の有無、視力低下の推移、通院歴などの申告を求めているようです。幼少時の受診の有無、視力低下の推移、通院歴などの申告を求めております。
網膜色素変性症は、視力よりも視野の方が先に減じる傾向にあります。両眼の視野が5度以内であれば、障害年金2級が認定される可能性がありますので、視野が落ちた時に障害年金の請求を行うのがポイントです。
近視と視神経萎縮は相当因果関係「なし」とされております。
網膜色素変性症や視神経萎縮(幼少時から視力低下がみられるもの)など、一部の病気については、障害年金の審査で先天性(生まれつきのもの)とされる可能性があります。たとえば、初診日は厚生年金加入中にあったとしても、審査で先天性と判断されれば、初診日は誕生日とされてしまいます。小さい頃は近視でも、夜盲、視野低下といったこの病気特有の症状は大人(厚生年金加入中)になってから生じたといった場合は、夜盲・視野低下は幼少時にはみられなかったことをきちんと訴えておくことが大切です。幼少時から視力が低下していたからといって必ずしも先天性となるわけではありません。障害年金では、「近視」と「黄斑部変性、視神経萎縮などの病気」は、原則として因果関係がないものとして扱われるからです。
糖尿病性網膜症を合併したものの程度は、「眼の障害」の基準により認定します。
白内障は、その原因が様々であり、障害年金の請求において初診日を特定するのが難しい傷病です。原則的には、眼科に初めてかかった日ではなく、白内障の診断を受けた日が初診日と扱われます。
網膜色素変性症については遺伝性の病気であり、生まれた時にはすでに因子をもっておりますが、初診日はあくまで初めて医師の診断を受けた日となります。網膜色素性変性症のような先天性疾患にて手術などで症状があらわれた場合は、手術などで症状が現れた日を初診日とします。
近視と網膜剥離は相当因果関係「なし」とされております。
緑内障は病因がさまざまであり、障害年金の請求をするに際し、初診日を特定するのが難しい病気です。原則として、眼科に初めてかかった日ではなく、原因となった疾患(原因疾患)で初めて医師の診断を受けた日が初診日となります。
緑内障の場合、「視力」「視野」の両方に障害がみられるケースが多くなります。
視力障害と視野障害が併存する場合、または、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、「併合認定」の扱いとなります。
脳腫瘍で目に疾患がある場合は、目の認定基準の数値をクリアーするかを確かめたうえで、「肢体の障害用」の診断書と「目の障害用」の診断書が必要となります。
糖尿病と糖尿病性網膜症は、相当因果関係「あり」とされております。糖尿病がなかったならば、糖尿病性網膜症が起こらなかったであろうと認められるからです。
糖尿病性網膜症の場合、糖尿病における初めての医師の診断を受けた日が初診日となります。
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