難治性貧血群と障害等級
赤血球系・造血不全疾患
主な傷病
再生不良性貧血 溶血性貧血
障害の程度 |
障 害 の 状 態 |
1級 |
・再生不良性貧血・・・下のA表Ⅰ欄の臨床所見で1つ以上の所見があり、かつB表Ⅰ欄の1~4までのうち、3つ以上に該当するもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの ・溶血性貧血・・・下のA表Ⅰ欄の臨床所見で1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄の1に該当するもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 |
・再生不良性貧血・・・下のA表Ⅱ欄の臨床所見で1つ以上の所見があり、かつB表Ⅱ欄の1~4までのうち、3つ以上に該当するもので、かつ一般状態区分表のエまたはウに該当するもの ・溶血性貧血・・・下のA表Ⅱ欄の臨床所見で1つ以上の所見があり、かつB表Ⅱ欄の1に該当するもので、かつ、一般状態区分表のエまたはウに該当するもの |
3級 |
・再生不良性貧血・・・下のA表Ⅲ欄の臨床所見で1つ以上の所見があり、かつB表Ⅲ欄の1~4までのうち、3つ以上に該当するもので、かつ一般状態区分表のウまたはイに該当するもの ・溶血性貧血・・・下のA表Ⅲ覧の臨床所見で1つ以上の所見があり、かつB表Ⅲ欄の1に該当するもので、かつ、一般状態区分表のウまたはイに該当するもの |
障害手当金 |
- |
A表
区分 |
臨 床 所 見 |
Ⅰ |
1 治療により貧血改善はやや認められるが、なお高度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの |
Ⅱ |
1 治療により貧血改善はやや認められるが、なお中度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの |
Ⅲ |
1 治療により貧血改善は少し認められるが、なお軽度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの |
B表
区分 |
検 査 所 見 |
Ⅰ |
1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの |
Ⅱ |
1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの |
Ⅲ |
1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの |
一般状態区分表
区分 |
一 般 状 態 |
ア |
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ |
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの (たとえば軽い家事、事務など) |
ウ |
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ |
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ |
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
発熱など他の病気で受診した際に血液異常が発覚し、検査を経て再生不良性貧血と診断された場合なども、基本的には最初の発熱で受診した日が初診日となります。再生不良貧血の場合は、病名が後から付けられるため、初診日を間違えるケースが少なくありません。
再生不良性貧血や溶血性貧血等の難治性貧血群、血小板減少性紫斑病や凝固因子欠乏症等の出血症候群、白血病や悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等の造血器腫瘍群の認定では、検査結果による3段階の判定区分・検査所見と他覚症状や治療経過による3段階の判定区分・臨床所見を参考にし、その上で日常生活状況の判定区分である一般状態区分と併せ認定することになります。
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