呼吸器疾患による障害と等級
主な傷病
肺結核 肺気腫 気管支喘息 慢性呼吸不全 慢性気管支炎 膿胸
肺繊維症 間質性肺炎 じん肺
1 肺結核
障害の程度 |
障 害 の 状 態 |
1級 |
・認定の時期前6ヵ月以内に常時排菌があり、胸部X線所見が日本結核病学会病型分類のⅠ型(広汎空洞型)またはⅡ型(非広汎空洞型)、Ⅲ型(不安定非空洞型)で病巣の拡がりが3(大)であるもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの |
2級 |
・認定の時期前6ヵ月以内に排菌がなく、日本結核病学会病型分類のⅠ型(広汎空洞型)もしくはⅡ型(非広汎空洞型)またはⅢ型(不安定非空洞型)で病巣の拡がりが3(大)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの ・認定の時期前6ヵ月以内に排菌があり、日本結核病学会病型分類のⅢ型(不安定非空洞型)で病巣の拡がりが1(小)または2(中)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの |
3級 |
・認定の時期前6ヵ月以内に排菌がなく、日本結核病学会病型分類のⅠ型(広汎空洞型)もしくはⅡ型(広汎空洞型)またはⅢ型(不安定非空洞型)で、積極的な抗結核薬による化学療法を施行しているもので、かつ、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とするもの ・認定の時期前6ヵ月以内に排菌があり、日本結核病学会病型分類のⅣ型であるもので、かつ、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とするもの |
障害手当金 |
- |
肺結核の障害年金は、認定6ヵ月までの排菌の有無と、胸部レントゲン検査所見が、日本結核病学会分類のどの重症類型に該当するのか、また、日常生活や就労への制限がどれくらいあるのか等を含めて総合的に判断されます。
結核の化学療法による副作用としての聴覚障害は、相当因果関係「あり」です。
「抗結核剤による化学療法を施行しているもの」とは、少なくとも2剤以上の抗結核剤により、積極的な化学療法を施行しているものをいいます。
障害年金の審査では、日常生活がどれだけ制限されているのかが重視されます。
診断書には全身衰弱、倦怠感、発熱、痛み、易感染症など、癌による(または薬の副作用による)症状がある場合は、すべて記入いただいてください。
癌が複数の部位に転移している場合は、「骨、肝臓、卵巣に転移」といった文言を入れてもらってください。
肺機能の加療による胸郭変形は、それ自体は認定の対象になりません。肩関節の運動障害を伴う場合には、「上肢の障害」として、その程度に応じて併合認定の取扱いを行います。
2 じん肺
障害の程度 |
障 害 の 状 態 |
1級 |
・胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型であり、大陰影の大きさが1側の肺野の1/3以上のもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの |
2級 |
・胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型であり、大陰影の大きさが1側の肺野の1/3以上のもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの |
3級 |
・胸部X線所見がじん肺法の分類の第3型のもので、かつ、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とするもの |
障害手当金 |
- |
じん肺症(じん肺結核を含む)と診断された場合、初診日はじん肺症と診断された日です。
3 呼吸不全
障害の程度 |
障 害 の 状 態 |
1級 |
・下のA表およびB表の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 |
・下のA表およびB表の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のエまたはウに該当するもの |
3級 |
・下のA表およびB表の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウまたはイに該当するもの ・常時(24時間)の在宅酸素療法を施工中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの |
障害手当金 |
- |
A表 動脈血ガス分析値
区分 |
検査項目 |
単位 |
軽度異常 |
中等度異常 |
高度異常 |
1 |
動脈血O2 分圧 |
Torr |
70~61 |
60~56 |
55以下 |
2 |
動脈血CO2 分圧 |
Torr |
46~50 |
51~59 |
60以上 |
病状判定に際しては、動脈血0₂分圧値を重視する。
B表 予測肺活量1秒率
検査項目 |
単位 |
軽度異常 |
中等度異常 |
高度異常 |
予測肺活量 1秒率 |
% |
40~31 |
30~21 |
20以下 |
一般状態区分表
区分 |
一 般 状 態 |
ア |
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ |
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの (たとえば軽い家事、事務など) |
ウ |
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ |
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ |
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
呼吸不全の認定では、慢性気管支喘息、肺気腫などがこれに相当します。
肺疾患に罹患し手術を受け、その後呼吸不全に至ったときは、相当因果関係「あり」として、肺疾患に罹患し手術を受けた日が初診日となります。
呼吸不全の認定は、動脈血ガス分析値及び予測肺活量1秒率の検査数値の重症度と日常生活の状況を5段階評価した「一般状態区分」により総合的に認定します。
常時(24時間)の在宅酸素療法を施工中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは3級と認定されます。臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されることがあります。障害の程度を認定する時期は、在宅酸素療法を開始した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)とします。
審査で重要視されるのは在宅酸素施行の有無ではありません。実際の検査成績、日常生活に受ける制限、咳や痰などの自覚症状、他覚所見など、あらゆる観点から障害の状態を見て判定されます。在宅酸素を施行していなくても、一定の障害がある場合は3級に認定されます。病状が重ければ、2級や1級が認定されるケースもあります。
慢性肺疾患(肺気腫 など)により非代償性の肺性心を生じているものは3級と認定します。
治療及び病状の経過、検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定します。
4 慢性気管支喘息
障害の程度 |
障 害 の 状 態 |
1級 |
・最大限の薬物療法を行っても発作強度が大発作となり、無症状の期間がなく一般状態区分表のオに該当する場合であって、予測肺活量1秒率が高度異常(測定不能を含む)、かつ、動脈血ガス分析値が高度異常で常に在宅酸素療法を必要とするもの |
2級 |
・呼吸困難を常に認める。常時とは限らないが、酸素療法を必要とし、一般状態区分表のエ又はウに該当する場合であって、プレドニゾロンに換算して1日に10㎎相当以上の連用、又は5㎎相当以上の連用と吸入ステロイド高用量の連用を必要とするもの |
3級 |
・喘鳴や呼吸困難を週1回以上認める。非継続的なステロイド薬の使用を必要とする場合があり、一般状態区分表のウ又はイに該当する場合であって、吸入ステロイド中用量以上及び長期管理薬を追加薬として2剤以上の連用を必要とし、かつ、短時間作用性吸入β2刺激薬頓用を少なくとも週に1回以上必要とするもの |
障害手当金 |
- |
間質性肺炎は、肺の間質組織の線維化が起こる疾患の総称です。
進行して炎症組織が線維化したものを肺線維症と呼ばれ、間質性肺炎には原因不明の特発性間質性肺炎と、膠原病などを原因とする二次性の間質性肺炎があります。
症状が重くなると、24時間の在宅酸素療法に頼らなければならなくなりますが、この在宅酸素を導入した場合、障害年金では3級に認定され、病状が悪く日常生活が大きく制限される場合は、さらに上位等級が認定されるケースもあります。
審査で重要視されるのは在宅酸素施行の有無ではありません。実際の検査成績、日常生活に受ける制限、咳や痰などの自覚症状、他覚所見など、あらゆる観点から障害の状態を見て判定されます。在宅酸素を施行していなくても、一定の障害がある場合は3級に認定されます。病状が重ければ、2級や1級が認定されるケースもあります。
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