心疾患による障害と等級

主な傷病

  慢性心包炎  リウマチ性心包炎  僧帽弁、三尖弁、大動脈弁の閉鎖不全  アダムス・ストークス症候群  WPW症候群  慢性虚血性心疾患  冠状動脈硬化症  狭心症  僧帽弁閉鎖心不全症  大動脈弁狭窄症  心房細動  心筋梗塞

 心疾患では、心筋の障害(拡張型・肥大型心筋症 など)、弁の障害(僧帽弁、三尖弁、大動脈弁の閉鎖不全 など)、洞結節の障害(アダムス・ストークス症候群、WPW症候群、不整脈など拍動パルスの障害)、冠動脈の障害(心筋梗塞、狭心症)の4つの疾患に大別されます。

 障害年金制度でいう心疾患とは、心臓だけではなく、血管を含む循環器疾患を指すものです。

  動悸、呼吸困難、息切れ、胸の痛み、咳、痰などの自覚症状があるか、チアノーゼ、むくみ、尿量減少、ばち状指など他覚所見があるか、血液検査や心電図、X線等の検査成績、一般状態(心身の健康状態を表すもの)、治療や病状の経過等により、総合的に認定されます。

 

1 弁疾患

  右心室から出た血液は肺動脈を通り、左右の肺で新鮮な酸素を受け取ります。酸素を受け取った血液は肺静脈を通り左心房へ戻ります。血液は左心房から左心室へ流れそこから血液は大動脈をとおり全身をめぐります。血液は全身に酸素を届け、かわりに老廃物を受け取ります。老廃物を含んだ血液は大静脈を通り右心房へ戻ります。

 心臓は、右心室、右心房、左心室、左心房の4つの部屋に分かれていますが、その心臓の部屋には血液の逆流防止のためのがあります。弁は4つありますが、このうち大動脈弁僧幅弁で障害が起こることが多いです。この弁が正常に働らかなくなると、次のようなことが起きてきます。は扉の役割をしていますが、この扉が十分に開かないと血液がスムーズに流れない「狭窄症」、扉がしっかり閉まらないで血液が逆流してしまうことを「閉鎖不全症」といいます。これらの弁に起こる障害のことを弁膜症といいます。

大動脈弁僧幅弁左心室系にあるので、この左心室系の二つの弁で障害が起こりやすい。

障害の程度

1級

・病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

・人工弁を装着術後、6ヵ月以上経過しているが、なお病状をあらわす臨床所見が5つ以上、かつ、異常検査所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの

・異常検査所見のA、B、C、D、Eのうち2つ以上の所見、かつ、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの

3級

・人工弁を装着したもの
・異常検査所見のA、B、C、D、Eのうち1つ以上の所見、かつ、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

障害手当金

 心臓ペースメーカー、又はICD(植込み型除細動器)又は人工弁を装着した場合の障害の程度を認定する時期は、心臓ペースメーカー又は人工弁を装着した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)とします。施術を施した場合、その日が初診日から1年6月以内にあるときはその日を障害認定日とします。初診日(その傷病について初めて医師の診察を受けた日)から1年半を待たなくても、それらを装着した日を障害認定日として障害年金の請求ができるのです。

 人口弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)の装着手術を受けたときは、原則3級となります。(身体障害者手帳においては、ペースメーカー、人工弁装着は1級認定です。)
 
 障害年金では、大動脈弁、僧帽弁、三尖弁、肺動脈弁の4つの弁のうち、一つでも人工弁に置き換えれば3級となります。複数の人工弁置換術を受けている者にあっても、原則3級相当となります。4つの弁をすべて人工弁にしても経過が良好な場合は3級のままです。

 人工弁を装着したにも関わらず、術後の経過や原疾患の性質などによっては、障害年金2級以上に該当する場合もあります。人工弁を装着術後、6ヵ月以上経過しているが、なお病状をあらわす臨床所見が5つ以上、かつ、異常検査所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するものは障害等級2級です。術後に障害等級に認定するが、1~2年程度経過観察したうえで症状が安定しているときは、臨床症状、検査成績、一般状態区分表を勘案し、障害等級を再認定することとしています。

 人工弁を装着していなくても、状態が悪ければ2級や1級となることがあります。

 

2 心筋疾患

 心筋疾患とは、心臓の筋肉自体に障害や炎症が起こる心筋症と心臓腫瘍などに分類されます。 

障害の程度

1級

・病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

・異常検査所見のFに加えて、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの

・異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち2つ以上の所見及び心不全の症状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの

3級

・EF値が50%以下を示し、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

・異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち1つ以上の所見及び心不全の病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

障害手当金

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  心筋症は、「心筋そのものの異常により、心臓の機能異常をきたす病気」ですが、そのうち、肥大型心筋症は、心肥大をおこす原因となる高血圧や弁膜症などの病気がないにもかかわらず、心筋の肥大(通常左室、ときに右室の肥大)がおこる病気で、左室心筋の異常な肥大に伴って生じる、左室の拡張機能(左房から左室へ血液を受け入れる働き)の障害を主とする病気です。

 拡張型心筋症、肥大型心筋症などは原因がわからない心筋症です。

拡張型心筋症
 心臓の筋肉の収縮力が低下し、左心室の壁が薄くなり、左右の心室、心房が(特に左心室)拡大が起こり心臓の役割である全身に血液を送り届ける機能が低下する。

 拡張型心筋症には他の疾患を原因(アルコール、高血圧、代謝疾患、神経、筋疾患、心筋梗塞、感染症など)とする特定心筋症と、原因が不明の特発性拡張型心筋症があります。

 拡張型心筋症は原因不明の心筋の病気、特発性心筋症の1つで、左心室の拡張と収縮障害を持ちます。 そのため、心筋組織の内腔が拡大することでうっ血性心不全となる。

肥大型心筋症
 心室の収縮は良好に保たれるが、心筋肥大による心室拡張機能障害や左室流出路狭窄に伴う左室流出路圧較差などが病態の基本となっています。したがってEF値が障害認定にあたり、参考とならないことが多く、臨床所見や心電図所見、胸部X線検査、心臓エコー検査所見なども参考として、総合的に障害等級を判断します。

 

3 虚血性心疾患(心筋梗塞狭心症)

障害の程度

1級

・病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全あるいは狭心症状を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

・異常検査所見が2つ以上、かつ、軽労作で心不全あるいは狭心症などの症状をあらわし、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの

3級

・異常検査所見が1つ以上、かつ、心不全あるいは狭心症などの症状が1つ以上あるもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

障害手当金

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 虚血性心疾患とは「狭心症」と「心筋梗塞」の総称である。

 心臓の筋肉には絶えず、心臓の周りをめぐっている冠動脈という血管により酸素や栄養が運ばれていますが、虚血性疾患とはこの冠動脈が虚血(血管の狭窄や閉塞によって血流が減少した状態)をいいます。

 虚血性心疾患の主な原因は動脈硬化ですが、動脈硬化は加齢などに伴い起こります。この動脈硬化は三つに分けられますが、障害認定基準で障害年金の対象になっている虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)の原因となっているものは粥状(じゅくじょう)動脈硬化が多いと思われます。脂肪の沈着物が、血管の内側で大きくなり、血液の流れが悪くなる状態です。

 

4 難治性不整脈

 心臓は1分間にだいたい60回から80回、規則的に拍動しています。この規則的な拍動は洞房結節というところでごく弱い電気により作られ、その刺激が房室結節に伝えられさらに心室の乳頭筋に伝えられ乳頭筋は収縮します。その一連の電気刺激のながれにより心臓は規則的に収縮していますが、何らかの原因でこの電気の流れに異常が生じると不整脈が起きる。

 難治性不整脈とは、放置すると心不全や突然死を引き起こす危険性の高い不整脈で、適切な治療を受けているにも拘わらず、それが改善しないものをいう。

障害の程度

1級

・病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

・異常検査所見のEがあり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの

・異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち2つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ一般状態区分表のウ又はエに該当するもの

3級

・ペースメーカ一、ICDを装着したもの

・異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち1つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

障害手当金

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 心房細動は、一般に加齢とともに漸増する不整脈であり、それのみでは認定の対象とはなりません。
 心不全を合併したり、ペースメーカーの装着を要する場合には認定の対象となりえます。

 加齢やストレス、疲労、睡眠不足など病気とは関係なく起こる不整脈は障害年金の認定の対象とはなりません。

 

 5 大動脈疾患

 心臓はきれいな血液を全身へ送る役割がありますが、大動脈は全身へ血液を送る血管の中で一番太い動脈のことをいいます。そして、大動脈は横隔膜から上を胸部大動脈といい横隔膜から下を腹部大動脈といいます。

障害の程度

1級

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2級

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3級

・胸部大動脈解離(Stanford分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、人工血管を挿入し、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

・胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤に、難治性の高血圧を合併したもの

障害手当金

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 大動脈疾患では、特殊な例を除いて心不全を呈することはなく、また、最近の医学の進歩はあるが、完全治癒を望める疾患ではないとされています。一般的には1・2級には該当しないが、本傷病に関連した合併症(周辺臓器への圧迫症状など)の程度や手術の後遺症によっては、さらに上位等級に認定します。

大動脈瘤
 
動脈は全身に血液を運ぶポンプのような役割を果たしていて、本来とてもしなやかなですが、動脈硬化などが原因で大動脈が弱くなることで大動脈にこぶのような膨らみができることがある。この膨らみを大動脈瘤といいます。先天性大動脈疾患や動脈硬化(アテローム硬化)膠原病などが原因となるものです。胸部大動脈瘤には、胸腹部大動脈瘤も含まれます。

 大動脈瘤はこれのみでは認定の対象とはならない。原疾患の活動性や手術による合併症が見られる場合には、総合的に認定します。

大動脈解離
 大動脈壁の内層(内壁)が裂ける死亡率の高い病気である。ほとんどの大動脈解離は、高血圧によって生じた動脈壁の劣化が原因で起こる。一般的には突然、激痛が胸部に起こる。

 ほとんどの大動脈解離は、動脈壁の劣化が原因で起こる。動脈壁の劣化に最もかかわっているのは高血圧で、大動脈解離を起こした人の3分の2以上に高血圧がみられる。

 初診日について注意すべきことは、大動脈解離の原因となった病気が前にあるときです。基本的には原因疾患で初めて医師の診断を受けた日が初診日となります。

 大動脈解離(大動脈瘤含む)における障害年金の認定は、人工血管挿入に加えて労働に制限がある場合については、障害年金の3級が認定されます。他の心臓疾患は3級よりも上の等級である2級、1級の基準を設けていますが、大動脈解離では3級の認定基準のみとなります。ただし、大動脈解離心不全「大動脈解離+心筋梗塞のように他の病気などがある場合には、生活が大きく制限されますので、2級、1級が認定される可能性が出てきます。

 

6 先天性心疾患

障害の程度

1級

・病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

・異常検査所見が2つ以上及び病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの

・Eisenmenger化(手術不可能な逆流状況が発生)を起こしているもので、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの

3級

・異常検査所見のC、D、Eのうち1つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

・肺体血流比1. 5以上の左右短絡、平均肺動脈収縮期圧50mmHg以上のもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

障害手当金

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 先天性心疾患とは、生まれつき心臓に何らかの異常を認める病気で、その種類により診断名が決められています。
 先天性心疾患の種類は数十種類に及びますが、その中でも心室中隔欠損、肺動脈狭窄、心房中隔欠損、ファロー四徴症、動脈管開存、大動脈縮窄、大血管転移などが多いです。特に心室中隔欠損は最も多く先天性心疾患の約6割を占めます。

心室中隔欠損は先天性心疾患で最も多い。心室中隔という心室の左右を隔てる壁に孔があり、左心室の血液が右心室に入り込んで、肺に流れる血液が増える病気です。

  心房中隔欠損症のような先天性疾患にて手術などで症状があらわれた場合、手術などで症状が現れた日を初診日とします。

 

7 心臓移植や人工心臓等を装着

障害の程度

1級

・心臓移植

・人工心臓を移植

2級

・CRT(心臓再同期医療機器)を装着

・CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)を装着

3級

障害手当金

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  以下の施術を施した場合、その日が初診日から1年6月以内にあるときはその日を障害認定日とします。
 ・人工血管
 ・心臓移植
 ・CRT(心臓再同期医療機器)
 ・CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)

 

 臓器移植を受けたものに係る障害の認定は、「その他障害」の認定要領により認定されます。

 臓器移植を受けた人のその後の障害認定は、術後の症状、治療経過及び検査成績等を十分に考慮して総合的に認定します。

 心臓移植は心臓移植以外の従来の治療法では救命ないし、延命することを期待できない重症の心機能障害をもつ心臓の病気に対して行なわれています。具体的には、広範な心筋梗塞、重症の心筋症(主に拡張型心筋症)、高度の心筋障害を伴う心臓弁膜症などです。

 

 心疾患の検査での異常検査所見(一部)は以下の通りです。

区分

異 常 検 査 所 見

安静時の心電図において、O.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く)の所見のあるもの

負荷心電図(6Mets未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの

胸部X線上で心胸郭係数60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの

心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの

心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの

左室駆出率(EF)40%以下のもの

BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/ml相当を超えるもの

重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に50%以上の狭窄、あるいは、3本の主要冠動脈に75%以上の狭窄を認めるもの

すでに冠動脈血行再建が完了している場合を除く。

心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの

  心疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりです。

区分

一 般 状 態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

  上記区分を身体活動能力にあてはめると、概ね次のとおりとなります。

       身体活動能力

区分

身体活動能力

6Mets以上

4Mets以上6Mets未満

3Mets以上4Mets未満

2Mets以上3Mets未満

2Mets未満

Mets :
 代謝当量をいいます。
 座位姿勢時に必要な酸素摂取量(3.5ml/kg体重/分)を1Metsとし、日常生活の活動がどの程度心臓に負担がかかるのかを判断するための、身体活動や運動強度の指標のことです。たとえば、平地歩行は3Mets、入浴は4~5Mets、階段昇りは6Metsになります。

 

 心房細動は、一般に加齢とともに漸増する不整脈であり、それのみでは認定の対象とはなりません心不全を合併したり、ペースメーカーの装着を要する場合には認定の対象となります。

 心房細動など心疾患が原因または誘因で発生した脳血管障害では、相当因果関係「あり」とし、一般的に、心疾患(心房細動など)が脳血管障害の初診よりも前の可能性が高いとされています。

 心臓中隔欠損症のような先天性疾患にて手術などで症状があらわれた場合、手術などで症状が現れた日を初診日とします。

 高血圧と洞機能不全は相当因果関係「なし」です。 

 糖尿病と洞機能不全は相当因果関係「なし」です。

 肺血栓塞栓症、肺動脈性肺高血圧症は、「心疾患による障害」として認定します。

 高血圧症により心疾患を合併したものによる障害の程度は、「心疾患による障害」の認定要領により認定します。

 大動脈瘤とは、大動脈の一部がのう状又は紡錘状に拡張した状態で、先天性大動脈疾患や動脈硬化(アテローム硬化)、膠原病などが原因となるものです。これのみでは認定の対象とはなりませんが、原疾患の活動性や手術による合併症が見られる場合には、総合的に判断することとしています。

 肥大型心筋症は、心室の収縮は良好に保たれるが、心筋肥大による心室拡張機能障害や左室流出路狭窄に伴う左室流出路圧較差などが病態の基本となっています。したがってEF値が障害認定にあたり、参考とならないことが多く、臨床所見や心電図所見、胸部X線検査、心臓エコー検査所見なども参考として総合的に障害等級を判断します。

 

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