24時間勤務者の年次有給休暇の計算方法

  午前9時~翌午前9時が勤務時間帯(24時間)で、次の24時間が明け(休日)となる勤務シフトの場合において、有給はどのように考えるべきか迷う問題です。
  『労働日』が問題となります。通常は、労働日とは「暦日」のことと解されています。暦日とは、言うまでもなく、午前0時からの24時間のことです。一方、交替制の勤務の場合には、勤務時間を含む継続24時間をもって1労働日とする取扱いが許されています。ただし、事例の午前9時を基点とする24時間勤務は例外の扱いが出来ないとされますので、暦日として労働日を考える必要があります。したがって、午前9時から翌午前0時までの15時間と翌午前0時から翌午前9時までの9時間を分割して、2労働日として取り扱う必要があります。  これにより、このような勤務シフトの場合に有給休暇を取得する場合には、1シフトが2労働日となることから、2日の有給休暇の消化をすることになります。

 

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