身元保証制度
身元保証制度とは 会社と身元保証人との間で、対象となる従業員が、将来において故意又は過失によって会社に損害を与えた場合に、身元保証人があらかじめその損害の支払いを保証するという内容のもの。 (身元保証に関する法律)
「身元保証人」とは、従業員が仕事上のミス・不正経理・トラブルなどで会社に対して損害を与えた場合に、従業員本人と一緒に損害賠償の責任を負う人のことをいいます。
慣行として残されている場合や、多額の金銭・機密情報などを取り扱う会社では「身元保証書」の提出を求めることがあります。
身元保証書とは、社員が会社に損害を与えた場合に、本人に賠償能力がないときに、第三者である身元保証人に、賠償請求することを目的として提出するものです。
身元保証書の法律的根拠は、「身元保証ニ関スル法律」に定められていますが、この法律では、
(1) 身元保証契約の有効期間
(2) 身元保証人の責任の範囲
(3) 従業員の任務や任地の変更を身元保証人に通知する義務
などについて定めています。
身元保証契約の有効期間は、その期間を定める場合には5年間を限度とし、期間を定めない場合には3年間で終了します。一般論としては、入社から3年から5年経てば、その「身元保証人」は、保証の義務を免れることとなります。
期間満了時には更新しておくことが必要です(5年ごとの更新が必要)。
なお、自動更新が認められているわけではありませんので、継続する場合は、改めて身元保証書を取り直すことになります。今後の治安悪化に備え、5年の更新契約を結ぶ事を提案します(規則に定める必要がある。)
身元保証人が負うべき保証の範囲については、法律上の制限はない。あくまで契約書に記載してある範囲です。
この「身元保証書」を提出しなければ入社できないのかというと、「身元保証書」は、法的に義務付けられたものではありませんので、入社する側としては提出を拒否することもできますし、企業側にも採用の自由がありますから、「身元保証書」の提出を拒んだことを理由として採用を拒否することもできます。 金銭貸付け等を業とする会社に採用された従業員が、身元保証書の提出を拒否したことから予告なく解雇されたとして、解雇予告手当金及び遅延損害金を請求した事件では、会社は、金銭を扱うことに伴う横領などの事故を防ぐために、社員に自覚を促す意味も込めて、身元保証書の提出を社員の採用の条件としており、「(従業員が)が右のとおり身元保証書を提出しなかったことは、従業員としての適格性に重大な疑義を抱かせる重大な服務規律違反又は背信行為」と判断し、解雇を有効としています。(シティズ事件平成11年12月16日東京地判) しかし、身元保証人の立場からすると、ある日突然、会社から「身元保証をした社員が会社に多額の損害を与えたから保証人として賠償して欲しい」と請求されたら困惑します。そこで、「身元保証ニ関スル法律」によって制限が加えているとともに、判例においてもこれに制限を加えたものがあります。
例えば、
(1) 社員に、業務不適任または不誠実な行跡があり、身元保証人に対して責任を発生させるおそれがあるとき
(2) 社員の職務または任地を変更したため、身元保証人の損害賠償責任が加重されたり、あるいは監督が困難になるとき
は、会社は身元保証人に対し速やかに通知しなければならないことになっています(身元保証法第3条)。
従業員の行為によって、会社が損害をこうむったときに、身元保証書の内容に基づいて損害賠償請求ができます。身元保証人から提出された身元保証書に記載された事項がその根拠となります。その際、「故意もしくは過失によって万一御社に金銭上はもちろん業務上、信用上損害を与えたときは、直ちに本人と連帯して損害額を賠償します」というような文言があれば、損害を全額賠償してもらうことができるかのように思えます。
しかし、身元保証人になる者は、損害賠償額がどの位になるのかをあらかじめ考えてから身元保証書を提出しているわけではありませんし、日頃から当該従業員の行跡を知悉しているわけではありませんので、突然、損害賠償請求を突きつけられても困惑します。 この点について、「身元保証ニ関スル法律」では、実際に、身元保証人の損害賠償額を決定するに際しては、
(1) 従業員の監督に関する事業主の過失の有無
(2) 身元保証人が身元保証を引き受けるに至った事由
(3) 身元保証人が身元保証を引き受ける際に払った注意の程度
(4) 従業員の任務または身上の変化
のほか、一切の事由を斟酌するとして、身元保証人の責任を軽減する一方、事業主の監督責任を重くみています。
つまり、事業主が当該従業員の性格や職務への姿勢などを相当程度知悉しうる立場にあり、会社に損害を与えるような行為を未然に防止できたと考えられる場合には、未然に防止しきれずに雇用関係を継続した事業主の責任を重視し、身元保証人の賠償責任を軽減しているわけです。いかなる場合でも、保証人に100%損害を賠償させることができるわけではありません。
本人に故意又は重大な過失があったならともかく、軽過失の場合で保証人に責任を問うことには無理があるでしょう。なぜなら、社員を業務面で日常的に監督する立場にあるのは、保証人ではなく会社自身だからです。会社として、本来行うべき監督を行わなかったために発生した損害を保証人に賠償させることは認められません。また、身元保証人の責任及びその金額は裁判所が決定することになっており、過失による損害については、全額の賠償のケースは少なく、裁判でも2~7割の範囲で賠償が命じられているようです。ですから、使用者が被った損害にもよるでしょうが、使用者が裁判所に訴えるケースは多くはありません。
判例
書類を提出しないことを理由としての解雇を有効と判断(名古屋タクシー事件、シティズ事件)
この「身元保証書」を提出しなければ入社できないのかというと、「身元保証書」は、法的に義務付けられたものではありませんので、入社する側としては提出を拒否することもできますし、企業側にも採用の自由がありますから、「身元保証書」の提出を拒んだことを理由として採用を拒否することもできます。
金銭貸付け等を業とする会社に採用された従業員が、身元保証書の提出を拒否したことから予告なく解雇されたとして、解雇予告手当金及び遅延損害金を請求した事件では、会社は、金銭を扱うことに伴う横領などの事故を防ぐために、社員に自覚を促す意味も込めて、身元保証書の提出を社員の採用の条件としており、「(従業員が)が右のとおり身元保証書を提出しなかったことは、従業員としての適格性に重大な疑義を抱かせる重大な服務規律違反又は背信行為」と判断し、解雇を有効としています。(シティズ事件平成11年12月16日東京地判)
就業規則に、未提出者への処分についても規定しておくこと。
提出期限を過ぎても提出しない者に対する処分方法についても定めておくことで、確実な提出を促すことが可能 となります。例えば、「採用時の提出書類は期限を定め、揃わない場合は解雇とすることがある。」
採用時の提出書類が未提出は、合理的な解雇理由として認められています。採用の段階で曖昧な態度を取ると将来、大きなトラブルを誘引する可能性もあります。
身元保証人の立場からすると、ある日突然、会社から「身元保証をした社員が会社に多額の損害を与えたから保証人として賠償して欲しい」と請求されたら困惑します。そこで、「身元保証ニ関スル法律」によって制限が加えているとともに、判例においてもこれに制限を加えたものがあります。例えば、
(1) 社員に、業務不適任または不誠実な行跡があり、身元保証人に対して責任を発生させるおそれがあるとき
(2) 社員の職務または任地を変更したため、身元保証人の損害賠償責任が加重されたり、
(3) 監督が困難になるとき
は、会社は身元保証人に対し速やかに通知しなければならないことになっています(身元保証法第3条)。 これは、身元保証人が、企業や被保証人の現況を何も知らないままに損害賠償責任を負わされることを、未然に防止しようというものです。
つまり、事業主が当該従業員の性格や職務への姿勢などを相当程度知悉しうる立場にあり、会社に損害を与えるような行為を未然に防止できたと考えられる場合には、未然に防止しきれずに雇用関係を継続した事業主の責任を重視し、身元保証人の賠償責任を軽減しているわけです。
事業主が、この通知義務を怠ったからといって、身元保証人に対して損害賠償をまったく請求できないわけではありませんが、通知を怠った場合には、当然のこととして損害賠償の額に影響することは否めません。
なお、身元保証人が会社から以上の通知を受けた場合に、その後の身元保証(契約)を、一方的に解除することができます。
身元保証書に保証人の印鑑証明を添付させることがあります。採用予定者が架空の人物を仕立てて身元保証書を作成することを防ぐためだと思われます。印鑑証明の添付は、金融機関では一般的です。
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