就業規則(2)

第1章 総則

○目的

 就業規則を定めた目的を記載します。

就業規則規定例

第○条(目 的)
 この就業規則(以下「規則」という。)は、株式会社○○○○(以下「会社」という。)に雇用される者(以下「従業員」という。)の従業員の待遇に関する基準その他の労働条件を明らかにすること、及び職場秩序と規律を維持するための服務心得等を定めることを目的とする。

 

○適用範囲

 就業規則を適用する従業員の範囲を記載します。

注意すべき就業規則規定例

第○条(適用範囲)
 この就業規則は、全ての従業員に適用する。

 このような規定では、福利厚生制度、休職制度を適用する予定のないパートタイマーにも、これらの規定が適用されることになります。

 パートタイマーやアルバイト従業員にこれらの制度を適用しない場合は、その旨を明記する必要があります。

 また、「全ての従業員」には、管理監督者も含まれるため、労働時間等の規制を受けない管理監督者にも割増賃金を支払わなければならないことになります。この場合は、「○○については、第○条及び第○条を適用しない。」といった規定が必要です。

注意すべき就業規則規定例

第○条(適用範囲)
 パートタイマーについては、正規従業員と同様に本就業規則を適用するが、アルバイト、嘱託には本就業規則を適用せず、別に定めるところによる。

 このような規定を設けた上で、就業規則において正規従業員、パート、アルバイト等の定義を明確に区別しておかないとトラブルの原因となります。

 

○従業員の定義

就業規則規定例

第○条 (従業員の定義)
(1) 正規従業員 :
 この就業規則において正規従業員とは、期間の定めのない労働契約又は更新規定のある有期労働契約に基づいて雇用された従業員であって、長期的に会社の業務に携わることを前提に採用された者をいう。

(2) 有期契約従業員 :
 この就業規則において有期契約従業員とは、期間の定めのある労働契約によって採用された者をいう。

(3) パートタイマー :
 この就業規則においてパートタイマーとは、有期契約従業員であって、1週間の所定労働時間が正規従業員に比べて短く、時間給によって雇用された者をいう。

(4) アルバイト従業員 :
 この就業規則においてアルバイト従業員とは、日々更新又は短期の労働契約によって採用され、臨時的又は補助的な業務に携わる者をいう。

(5) 嘱託 :
 この就業規則において嘱託とは、定年後再雇用され、主として経験又は専門的知識を活かす業務に携わる者をいう。

 特に、準社員などを雇用している場合、個別の規定について準社員にも適用されるかどうか明確にしておかないと、「賞与をもらえるはずだ」「退職金の額が低い」など本人からの不満が出る恐れがあります。つまり、正社員に適用される規定と準社員に適用される規定を明確にしておいた方がいいです。特に、正規社員と臨時社員の間でよく賃金格差が問題になります。

 この規定自体も、定めていない会社が多くあります。この規定が無いために、 パート社員との間で賞与や昇給、年次有給休暇、退職金などについて大きなトラブルになりかねないのです。また、パートタイマー労働法によりますと、パートタイマーに適用される就業規則を別立てで作成することが望ましいのです。

パートタイマー、アルバイト、嘱託等は、別規則を作成することです。

 適用範囲について別個の就業規則(例:パートタイム就業規則)を定めるときはその旨を本則に定めます。

 除外規程がない場合、パートタイマーにも退職金を払うことになりかねません。  「パートタイマー、アルバイト、嘱託等は、正社員の就業規則から適用を除外する。」  との除外規定を定め、パートタイマー、アルバイト、嘱託等は、別に定めるとよいでしょう。

 

労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。  労働相談はこちらへ

人事制度・労務管理はこちらへ