就業規則(2)
第1章 総則
○目的
就業規則を定めた目的を記載します。
就業規則規定例 第○条(目 的) |
○適用範囲
就業規則を適用する従業員の範囲を記載します。
注意すべき就業規則規定例 第○条(適用範囲) |
このような規定では、福利厚生制度、休職制度を適用する予定のないパートタイマーにも、これらの規定が適用されることになります。
パートタイマーやアルバイト従業員にこれらの制度を適用しない場合は、その旨を明記する必要があります。
また、「全ての従業員」には、管理監督者も含まれるため、労働時間等の規制を受けない管理監督者にも割増賃金を支払わなければならないことになります。この場合は、「○○については、第○条及び第○条を適用しない。」といった規定が必要です。
注意すべき就業規則規定例 第○条(適用範囲) |
このような規定を設けた上で、就業規則において正規従業員、パート、アルバイト等の定義を明確に区別しておかないとトラブルの原因となります。
○従業員の定義
就業規則規定例 第○条 (従業員の定義) (2) 有期契約従業員 : (3) パートタイマー : (4) アルバイト従業員 : (5) 嘱託 : |
特に、準社員などを雇用している場合、個別の規定について準社員にも適用されるかどうか明確にしておかないと、「賞与をもらえるはずだ」「退職金の額が低い」など本人からの不満が出る恐れがあります。つまり、正社員に適用される規定と準社員に適用される規定を明確にしておいた方がいいです。特に、正規社員と臨時社員の間でよく賃金格差が問題になります。
この規定自体も、定めていない会社が多くあります。この規定が無いために、 パート社員との間で賞与や昇給、年次有給休暇、退職金などについて大きなトラブルになりかねないのです。また、パートタイマー労働法によりますと、パートタイマーに適用される就業規則を別立てで作成することが望ましいのです。
パートタイマー、アルバイト、嘱託等は、別規則を作成することです。
適用範囲について別個の就業規則(例:パートタイム就業規則)を定めるときはその旨を本則に定めます。
除外規程がない場合、パートタイマーにも退職金を払うことになりかねません。 「パートタイマー、アルバイト、嘱託等は、正社員の就業規則から適用を除外する。」 との除外規定を定め、パートタイマー、アルバイト、嘱託等は、別に定めるとよいでしょう。
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