就業規則(24)
就業規則のレッスンをシリーズで載せてきましたが、「教育訓練」の項目が抜けておりましたので、今回載せました。
○教育訓練の権利・義務
教育は、企業発展のためにも経営上重要な施策です。しかし、重要な施策であるにもかかわらず、受ける側は不平、不満を言ったり、出席しても居眠りしたりという状況が多いのが現状でしょう。
人間は「権利」を強調しないと「義務」の履行を認識しにくいという傾向があるので、教育を受ける権利と義務を明確化するような規定が、心理的にも、また会社の姿勢を示すものとしても有効になると思われます。
注意しなければならないのは、教育訓練の時間が労働時間に当たるかどうかです。
社内教育や研修の受講について、上記規定のように指示があったときは、必ず受けなければならないとした場合、その教育・研修中は、労働時間となり、それが勤務時間外に及べば、割増賃金の支払も必要となります。
ただし、研修への参加が、社員の任意とされている場合には、労働時間とはなりませんので、当然、割増賃金を支払う必要はありません。このあたりのことを、就業規則には明確に定めておきましょう。
第○条(教育訓練)
会社は、従業員に対し、業務に必要な知識、技能を高め資質の向上を図るため、必要な教育訓練を行う。
2 会社は、個人情報及び特定個人情報等の保護管理を徹底するため労働者に対し個人情報及び特定個人情報等の適正な管理に関する教育訓練を行う。また、個人情報及び特定個人情報等の管理責任者並びに個人情報及び特定個人情報等を取り扱う事務取扱担当者に対して、別に、教育訓練を指示することがある。
3 会社から教育訓練を受講するよう指示された場合、従業員は、正当な理由なく拒否することはできない。
労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。 労働相談はこちらへ