就業規則(マイナンバー編)

 就業規則のレッスンをシリーズで載せてきましたが、マイナンバー制度に絡む個人情報等の取り扱いについて載せないわけにはなりません。そこで、これまでのなかでマイナンバー制度に係る規定を載せてみたいと思います。

 マイナンバー制度に関係する箇所をで示しました。

 

○採用時の提出書類

就業規則規定の記載例

 第○条(採用時の提出書類) 
 採用内定者が従業員として採用されたときは、会社の指定した日までに次の書類を提出しなければならない。ただし、会社が認めた場合は、提出期限を延長し又は提出書類の一部を省略することがある。
① 履歴書
② 誓約書
③ 身元保証書
④ 住民票記載事項証明書
 ・・・
⑧ 個人番号カード表裏面の写し又は通知カードの写し及び当該通知カードに記載された事項がその者に係るものであることを証するものとして行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)施行規則で定める書類(ただし、対面で本人確認を行う場合は原本を提示する。)
⑨ その他の会社が必要とする書類
 ・・・

 

第○条(個人番号の利用目的)
 会社は、第○条第1項第5号において取得した労働者及び労働者の扶養家族の個人番号は、以下の目的で利用する。
 ① 雇用保険届出事務
 ② 健康保険・厚生年金保険届出事務
 ③ 国民年金第3号被保険者届出事務
 ④ 労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
 ⑤ 給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務

2 会社は、上記利用目的に変更がある場合には、速やかに、本人に通知する。

3 労働者の扶養家族が社会保険諸法令による被扶養者に該当する場合には利用目的の通知について別途定める。

 

 服務

   秘密保持義務 のなかに載せます。

就業規則の記載例

第○条(個人情報及び特定個人情報の保護)

 従業員は、会社及び取引先等に関する情報、個人情報及び特定個人情報等の管理に十分注意を払い、会社の業務の目的の範囲外で利用してはならない。また、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。

2 従業員は、会社の許可なく、私的な目的で会社所有のパソコン等を使用し、又は電子メールの送受信や業務に無関係なホームページの閲覧をしてはならない。なお、必要と認めた場合は、会社は不正使用がないかチェックすることができる。

3 従業員は、会社及び取引先の業務上の機密情報、個人情報及び特定個人情報等並びに会社及び顧客等の不利益となる事項を外部に漏らしてはならない。また、会社及び取引先当関する情報を複写等の方法によって社外に持ち出してはならない。(これらは退社後においても同様とする)

4 従業員は、会社が保有する個人情報及び特定個人情報等については、権限を有しない他の従業員に取り扱わさせてはならない。

5 職場又は職種の異動或いは退職時には、自ら管理していた会社及び取引先等の情報、個人情報及び特定個人情報等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。

6 会社における特定個人情報等の取り扱いの詳細については、「特定個人情報等取扱規程」に定める。

 

 前日の「教育訓練」のなかでの内容を載せます。

第○条(教育訓練)
 会社は、従業員に対し、業務に必要な知識、技能を高め資質の向上を図るため、必要な教育訓練を行う。

2 会社は、個人情報及び特定個人情報等の保護管理を徹底するため労働者に対し個人情報及び特定個人情報等の適正な管理に関する教育訓練を行う。また、個人情報及び特定個人情報等の管理責任者並びに個人情報及び特定個人情報等を取り扱う事務取扱担当者に対して、別に、教育訓練を指示することがある。

3 会社から教育訓練を受講するよう指示された場合、従業員は、正当な理由なく拒否することはできない。

 

懲戒

就業規則 懲戒規定の記載例

第○条(懲戒解雇)
 次の各号の一に該当するときは懲戒解雇とする。但し、情状によっては出勤停止又は諭旨退職にとどめることがある。
① 重要な経歴を偽り、又は不正な方法を用いて採用されたとき
② 会社の許可なく、在籍のまま、職務の遂行に支障をきたすと認められる他の事業所の役員に就任し、若しくは他の事業所に雇用され、又は自営を行ったときで、会社に対して重大な損害等を生じさせたとき
③ 正当な理由なく無断で遅刻、早退を繰り返し、3回以上にわたり注意を受けるも改善がなされないとき
④ 正当な理由なく、無断欠勤が14日以上に及び、かつ会社の出勤の督促に応じないとき
 ・・・
故意又は重大な過失により、会社及び顧客等の業務上の機密情報、個人情報及び特定個人情報等を外部に洩らしたとき、又は社外に持ち出し若しくは粉出したとき(退社後においても同様とする。)で、会社に重大な損害を与えたとき、又は業務の正常な運営の阻害となったとき
⑬ 会社の内外を問わず、窃盗、横領、暴行、脅迫、放火、傷害等刑事法令に触れる行為があったときで、当該行為により会社の名誉及び信用を著しく傷つけたとき
⑭ 業務上・業務外を問わず、飲酒運転で人身事故又は物損事故を起こし、事故後の措置義務違反をしたとき
⑮ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、身体的接触、ストーカー行為等の性的な言動を執拗に行なったことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき
⑯ 職権を利用してパワーハラスメントを執拗に行ったことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき
⑰ その他この規則及び諸規程に違反し、又は非違行為を繰り返し、或いは前各号に準ずる重大な行為があったとき

 

 これらを規定する場合は、就業規則の変更及び労働基準監督署へ変更届が必要となることを頭に入れておいてください。

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