被用者年金制度の一元化(6)ふたたび

 2ヶ月ほど前に、被用者年金制度の一元化(6)して、以前共済年金の職域加算(3階部分)の廃止でどうなるかを載せたことがあります。今一つピンとこないという指摘があったことと、その後の勉強会の講師を何回かするなかで、まとまってきましたので、差し替えていただければと思います。

「共済年金の職域加算(3階部分)の廃止と経過措置」について

1.平成27年10月1日時点で既に退職共済年金を受給の方

(1) 既に65歳を過ぎている方

  平成27年10月以降も、これまでと受給は変わりません。

職域加算

退職共済年金
(報酬比例部分)

老齢基礎年金

(2) 平成27年10月以降に65歳を迎える方

 65歳まで  これまでと受給は変わりません。

職域加算

特例支給の退職共済年金
(報酬比例部分)

 65歳から
  職域加算は「経過的職域加算」と名称が変わりますが、内容は同じです。

経過的職域加算

(本来支給の)老齢厚生年金
(報酬比例部分)

老齢基礎年金

 

2.平成27年10月1日以降、これから年金の受給が始まる方

(1) 平成27年9月までに共済組合員の期間がある方

  65歳まで  

職域加算

特例支給の老齢厚生年金
(報酬比例部分)

   65歳から

職域加算

(本来支給の)老齢厚生年金
(報酬比例部分)

老齢基礎年金

(2) 平成27年9月までの共済組合員の期間と平成27年10月以降の共済組合員の期間がある方
 平成27年10月以後の期間に対しては「年金払い退職給付」が支給されることになります。

   65歳まで

経過的職域加算

(平成27年9月までの期間)

年金払い退職給付

(平成27年10月以降の期間)

特例支給の老齢厚生年金 (報酬比例部分)

 

  65歳から

経過的職域加算

(平成27年9月までの期間)

年金払い退職給付

(平成27年10月以降の期間)

(本来支給の)老齢厚生年金 (報酬比例部分)

老齢基礎年金

 なお、平成27年10月以降にはじめて共済組合に加入となる人は、「年金払い退職給付」のみの支給となります。

○年金払い退職給付

 半分は有期年金  半分は終身年金(65歳支給(60歳から繰上げ可能))

 有期年金は、10年又は20年支給を選択(一時金の選択も可能)。

 本人死亡の場合は、終身年金部分は終了。有期年金の残余部分は遺族に一時金として支給。

  職域部分と「年金払い退職給付」の違い

 

職域部分

年金払い退職給付

財政方式

 

賦課方式

 

積立方式

将来の年金給付に必要な原資を予め保険料で積み立てる。

給付設計

 

従来の確定給付型

 

 

 

キャッシュバランス型

(国債利回り等に連動する形で給付水準を決める。)

保険料率

保険料率の上限なし

保険料率の上限(1.5%)を法定