被用者年金制度の一元化(6)ふたたび
2ヶ月ほど前に、被用者年金制度の一元化(6)して、以前共済年金の職域加算(3階部分)の廃止でどうなるかを載せたことがあります。今一つピンとこないという指摘があったことと、その後の勉強会の講師を何回かするなかで、まとまってきましたので、差し替えていただければと思います。
「共済年金の職域加算(3階部分)の廃止と経過措置」について
1.平成27年10月1日時点で既に退職共済年金を受給の方
(1) 既に65歳を過ぎている方
平成27年10月以降も、これまでと受給は変わりません。
職域加算 |
退職共済年金 |
老齢基礎年金 |
(2) 平成27年10月以降に65歳を迎える方
65歳まで これまでと受給は変わりません。
職域加算 |
特例支給の退職共済年金 |
65歳から
職域加算は「経過的職域加算」と名称が変わりますが、内容は同じです。
経過的職域加算 |
(本来支給の)老齢厚生年金 |
老齢基礎年金 |
2.平成27年10月1日以降、これから年金の受給が始まる方
(1) 平成27年9月までに共済組合員の期間がある方
65歳まで
職域加算 |
特例支給の老齢厚生年金 |
65歳から
職域加算 |
(本来支給の)老齢厚生年金 |
老齢基礎年金 |
(2) 平成27年9月までの共済組合員の期間と平成27年10月以降の共済組合員の期間がある方
平成27年10月以後の期間に対しては「年金払い退職給付」が支給されることになります。
65歳まで
経過的職域加算 (平成27年9月までの期間) |
年金払い退職給付 (平成27年10月以降の期間) |
特例支給の老齢厚生年金 (報酬比例部分) |
65歳から
経過的職域加算 (平成27年9月までの期間) |
年金払い退職給付 (平成27年10月以降の期間) |
(本来支給の)老齢厚生年金 (報酬比例部分) |
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老齢基礎年金 |
なお、平成27年10月以降にはじめて共済組合に加入となる人は、「年金払い退職給付」のみの支給となります。
○年金払い退職給付
半分は有期年金 半分は終身年金(65歳支給(60歳から繰上げ可能))
有期年金は、10年又は20年支給を選択(一時金の選択も可能)。
本人死亡の場合は、終身年金部分は終了。有期年金の残余部分は遺族に一時金として支給。
職域部分と「年金払い退職給付」の違い
職域部分 |
年金払い退職給付 |
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財政方式
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賦課方式
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積立方式 将来の年金給付に必要な原資を予め保険料で積み立てる。 |
給付設計
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従来の確定給付型
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キャッシュバランス型 (国債利回り等に連動する形で給付水準を決める。) |
保険料率 |
保険料率の上限なし |
保険料率の上限(1.5%)を法定 |