会社が禁止している通勤方法での事故での通勤災害

  労災保険法では、通勤災害における「通勤」とは、「労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的経路および方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除く」と定めています。

事例のケースが通勤災害に該当するかどうかは、
  (1)「就業に関して」行われたかどうか
  (2)「合理的経路および方法」によって行われたかどうか
等の要件にかかってきます。

  自宅と会社との経路が合理的である限り、自動車による通勤も通常用いられる交通方法といわざるを得ません。たまたま会社が事情によって禁止しているからといって、これを通勤行為ではないとすることは出来ません。

 ただし、会社が禁止しているマイカー通勤をいぜん従業員の一部が行っているという事実は重大な手続き違反であることに変わりはありません。マイカー通勤を禁止することにより、通勤が不能となる従業員がいるのであれば、全面禁止とするのではなく、ある程度弾力的な運用を図るべきでしょう。