労災で障害になったとき
障害(補償)給付は、業務上の負傷又は疾病が治った後、身体に一定の障害が残った場合に支給されるものです。
この場合、傷病が治ったというのは必ずしも完全に元どおりの身体になったときという意味ではなく、症状が固まってそれ以上治療を続けてもその効果が期待できない状態になったことをいうものです。
障害の程度により「障害(補償)年金」と「障害(補償)一時金」の2種類があります。
(1) 障害(補償)年金
障害等級第1級~第7級の場合に、障害補償年金として等級に応じて定められた日数分に金給付基礎日額を乗じて得た額が支給されます。
障害補償給付が支給される場合には、障害補償給付のほかに障害の程度に応じて、障害特別支給金(および賞与を算定基礎とする障害特別年金および障害特別一時金)が支給されます。
労災保険の障害等級は労働能力喪失率を基準としており、各障害等級の労働能力喪失率と支給額は以下の通りになっています。
障害等級 |
労働能力喪失率 |
障害補償年金 |
障害特別支給金 (1回支給) |
障害特別年金 |
第1級 |
100% |
給付基礎日額の313日分 |
342万円 |
算定基礎額の313日分 |
第2級 |
100% |
給付基礎日額の277日分 |
320万円 |
算定基礎額の277日分 |
第3級 |
100% |
給付基礎日額の245日分 |
300万円 |
算定基礎額の245日分 |
第4級 |
92%以上 |
給付基礎日額の213日分 |
264万円 |
算定基礎額の213日分 |
第5級 |
79%以上 |
給付基礎日額の184日分 |
225万円 |
算定基礎額の184日分 |
第6級 |
67%以上 |
給付基礎日額の156日分 |
192万円 |
算定基礎額の156日分 |
第7級 |
56%以上 |
給付基礎日額の131日分 |
159万円 |
算定基礎額の131日分 |
労災保険の「障害等級表」 は こちら
(2) 障害(補償)一時金
障害等級第8級~第14級の場合に、等級に応じて定められた日数分が一時金として支給されます。
障害等級 |
労働能力喪失率 |
障害補償一時金 |
障害特別支給金(1回支給) |
障害特別一時金 |
第8級 |
45%以上 |
給付基礎日額の503日分 |
65万円 |
給付基礎日額の503日分 |
第9級 |
35%以上 |
給付基礎日額の391日分 |
50万円 |
給付基礎日額の391日分 |
第10級 |
27%以上 |
給付基礎日額の302日分 |
39万円 |
給付基礎日額の302日分 |
第11級 |
20%以上 |
給付基礎日額の223日分 |
29万円 |
給付基礎日額の223日分 |
第12級 |
14%以上 |
給付基礎日額の156日分 |
20万円 |
給付基礎日額の156日分 |
第13級 |
9%以上 |
給付基礎日額の101日分 |
14万円 |
給付基礎日額の101日分 |
第14級 |
5%以上 |
給付基礎日額の56日分 |
8万円 |
給付基礎日額の56日分 |
労災保険の「障害等級表」 は こちら
一時金の等級に該当する障害については、支給後に障害の程度が重くなっても障害等級の変更は行われません。したがって差額の支給等は行われません。
傷病が再発して再び治ったときに以前より重い障害が残った場合は、その障害等級の一時金と再発前の障害等級の一時金との差額が支給されることになります。
障害等級が第8級から第14級に該当する人に障害が加わり、前以上の一時金の障害等級に該当した場合には、現在の障害等級に応ずる一時金の額からすでにあった障害等級に応ずる一時金の額を差し引いた額が支給されることになります。
障害(補償)年金の請求
業務災害の場合は、「障害補償給付支給請求書」(様式10号)、通勤災害の場合は、「障害給付支給請求書」(様式16号の7)に所定事項を記入の上事業主の証明を受け、所轄労働基準監督署に提出します。
請求を受けた場合、労働基準監督署長は、障害等級に該当するかしないかを判断し、第1級から第7級に該当する人には、「支給決定通知書および年金証書」を、第8級から第14級に該当する人には「支給決定・支払通知書」が送付されます。該当しない人に対しては「不支給決定通知書」が送付されます。
障害(補償)年金の支払
障害補償年金は、傷病が治った日の属する月の翌月から始まり、その事由がなくなった日の属する月まで支給されます。
障害補償年金の支払は、毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の6回に分割してそれぞれ前2ヵ月分が支払われます。
障害等級7級以上に該当して年金給付を受給する者は、その受給者の生年月日に応じて毎年「定期報告書」を提出することになっており、その「定期報告書」に添付された医師の診断書に基づき、障害の程度が増悪又は軽快したと認められる場合は、該当する障害等級が変更されます。
障害等級の変更
障害補償年金の受給している間に障害の程度が変わることがありますが、障害の程度が変わったときは、新たな障害等級に応じて障害補償給付が行われることになります。
新たな障害等級が第8級から第14級までの場合には、その等級に応じて一時金が支給されその後の年金は打ち切られることになります。
併合と併合繰上げ 同一の労災事故により2つ以上の障害を有した場合は以下の取扱いとなります。
(1) 併合
障害の1つが障害等級14級に該当する場合は、重い方の障害等級がそのまま適用されます。
(2) 併合繰上げ
13級以上の障害を2つ以上有する場合は、その最も重い障害等級が1~3級繰上げされます。具体的には、8級以上の障害が2つ以上有れば2級繰上げ、5級以上の障害が2つ以上有れば3級繰上げ、それ以外の場合が1級繰上げとなります。
加重 (新たな災害により同一部位に障害の程度を加重した場合)
労災事故により、既存障害(先天性の障害も含む)の同一部位に対して更に障害の程度を悪化させた場合は、障害等級は労災事故後の障害等級が適用されますが、その支給額は、原則として「既存障害の障害等級に基づく障害給付相当額を控除した額」が支給されます。
(1) 障害等級が第1級から第7級に該当する人の加重障害の場合
現在の年金額から既存障害の年金額を差引いた額が年金として支給されます。
(2) 障害等級が第8級から第14級に該当する人が、第1級から第7級に該当した場合
該当する障害等級に応じて定められている年金額から前の障害等級に該当する一時金の25分の1の額を差引いた額が年金として支給されます。
障害補償年金と社会保険との調整
同じ理由により、障害補償年金と厚生年金保険の障害厚生年金等が併給される場合には、障害補償年金の額に年金の種類別に定められた一定率をかけた額が支給額となります。
一定率をかけて調整した額が、調整前の障害補償年金額から併給される年金の額を減じた残りの額を下回るときには、調整前の額から併給される年金の額を引いた残りの額が支給されることになっています。
別表1(調整率)
併給される厚生年金等 |
労災給付 |
|||
障害(補償)年金 |
遺族(補償)年金 |
傷病(補償)年金 |
||
厚生年金保険法及び国民年金法 |
障害厚生年金及び障害基礎年金 |
0.73 |
― |
0.73 |
遺族厚生年金及び遺族基礎年金又は寡婦年金 |
― |
0.80 |
― |
|
厚生年金保険法 |
障害厚生年金 |
0.83 |
― |
0.86 |
遺族厚生年金 |
― |
0.84 |
― |
|
国民年金 |
障害基礎年金 |
0.88 |
― |
0.88 |
遺族基礎年金又は寡婦年金 |
― |
0.88 |
― |
労災年金の受給者の方が、厚生年金・国民年金などの社会保険からも同じ理由で障害厚生年金又は遺族厚生年金あるいは障害基礎年金又は遺族基礎年金などを受ける場合、障害厚生年金・障害基礎年金は原則として満額支給され、労災年金の支給額が調整(減額)されます。
他の社会保険から年金を受けるようになったときは、「労働者災害補償保険 厚生年金保険等の受給関係変更届」を所轄労働基準監督署届け出なければなりません。
社会保険の障害年金と重複給付期間がある場合には、受け過ぎた労災保険の差額分を返還しなければなりません。
労災保険給付が減額支給される場合であっても、その労災保険給付に付随して支給される特別支給金は減額されず満額支給されます。特別支給金は労災保険給付ではなく、労働福祉事業として支給されるものだからです。
労災保険の障害等級8~14級に該当する場合に支給される障害(補償)一時金は、障害厚生年金・障害基礎年金との併給調整の対象にはなりません。
労災保険給付と同一の支給事由(傷病)による障害厚生年金・障害基礎年金の受給者が、老齢年金や遺族年金の受給権も併せて持っている場合でも、労災保険給付は減額されずに満額支給されます。
障害手当金は、その傷病の治癒日に、同一の支給事由(傷病)による労災保険給付の受給権を持っている場合は、例えその労災保険給付を実際に受給していない場合であっても、支給されません。
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