健康保険の被扶養者
平成28年10月1日より、健康保険・船員保険の被扶養認定における兄弟の同居要件がなくなりました。生計を維持していれば被扶養者として認められます。
健康保険の被扶養者になれる人は以下の人で、かつ健康保険の被保険者の収入により生計を維持していることが条件です。
1 被保険者と同一世帯でなくてもよい人
(1) 配偶者(内縁関係でもよい)
(2) 子、孫、兄姉弟妹
(3) 父母・祖父母などの直系尊属
2 被保険者と同一世帯が条件の人(同一世帯とは、戸籍まで同一の必要はなく同居し家計を共にしていればよいとされます。)
(1) 叔父・叔母、伯父・伯母、甥・姪とその配偶者。孫・兄姉弟妹の配偶者。配偶者の父母、連れ子など上記1以外の3親等内の親族。
(2) 内縁関係の配偶者の父母、連れ子
(3) 内縁関係の配偶者が死亡後の父母、連れ子 生計維持の条件(収入要件に変更はありません。)
(1) 被保険者と同居の場合は、年収130万円未満でかつ被保険者の収入の2分の1未満であること。
(2) 別居の場合は、年収130万円(60歳以上は180万円)未満でかつ被保険者からの仕送り額より少ないこと。
(3) 60歳以上または障害者の場合は、年収130万円未満が、年収180万円未満に緩和されます。
(注意)
ア、年収とは税法上の年収とは異なり、税引き前・税引き後という概念がなく総収入を指します。
イ、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付のほか、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。
この改正に伴い、兄姉を被扶養者とする場合の「健康保険 被扶養者(異動)届」の提出の際、同居確認のための書類(原則、「被保険者の世帯全員の住民票」)の添付は、不要となりました。