被用者年金一元化(1)

 7月4日に「被用者年金一元化」の情報をいち早くお知らせしましたが、表現が難しかったという意見をいただきました。また、一部変更と誤りもありました。(訂正はしております)

 「被用者年金一元化」が目前に迫っております。今回からシリーズでお伝えしたいと思います。硬い表現はできるだけ避けるようにします。

 

平成27年10月からの被用者年金一元化

 平成27年10月より、厚生年金と3つの共済年金に分かれていた被用者年金制度の2階部分の年金を厚生年金に統一することとなりました。  共済年金と厚生年金の制度的な差異については、基本的に厚生年金に揃えて解消していきます。

○厚生年金の被保険者の区分が新設されます

 厚生年金は一元化後、次の4つの種別が新たにできることになります。  。  
 ① 1号被保険者  従来の厚生年金被保険者(約3,470万人)   
 ② 2号被保険者  従来の国家公務員(約105万人)
 ③ 3号被保険者  従来の地方公務員(約280万人)
 ④ 4号被保険者  従来の私立学校教職員(約50万人)

 平成27年9月までの共済組合における組合員期間は、平成27年10月以降、厚生年金被保険者期間であった期間とみなすこととなります。

 

 ○年金相談・届書の受付

 年金相談は、年金事務所、共済組合のどの窓口でも対応可能となりました。

 共済組合等が支給する年金の受給者記録について、年金事務所の窓口で見ることが可能です。

 年金見込額について、共済組合等が算出した試算結果の提供を受けて、年金事務所での試算が可能となります。

共済組合等が算出した試算結果(当該年の誕生月の前々月時点での記録で計算した額(年1回更新)の提供を受けるようです。

 届書の受付については、障害給付などの一部の届書を除いて、年金事務所、共済組合のどの窓口でも受付可能となります。

 障害給付については、初診日に加入していた機関が窓口となります。*初診日に共済組合等に加入していた場合は、年金事務所では受付できません。

 遺族給付について、厚生年金と共済組合の加入期間を有する方については、平成27年10月1日以降の死亡では、年金事務所および各共済組合のどの窓口においても請求をすることができます。  

 死亡日が平成27年9月30日までの場合は、遺族給付の請求が平成27年10月以降であっても、年金事務所、共済組合の両方での手続きが必要です。

 

○年金の決定・給付

 年金の決定・給付については、これまでと同様、厚生年金加入期間分については日本年金機構で行います。共済組合加入期間分については各共済組合等で行います。

 

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