被用者年金一元化(3)
昨日に引き続き、平成27年10月より始まる被用者年金制度の一元化について書いていきます。
今回は、厚生年金のほうを共済年金の制度に揃える事項 についてです。
○被保険者期間の計算
厚生年金の資格を取得した月にその資格を喪失し、同月内に国民年金の資格を取得したときは、厚生年金期間をカウントしない。
保険料は国民年金のほうを徴収します。 (厚生年金保険料の徴収はありません)
○退職改定の時期
資格喪失日から起算して1月を経過した日の属する月から年金額を改定
→ 退職した日から起算して1月を経過した日の属する月から年金額を改定
平成27年10月31日(末日)退職改定の人は、11月から退職改定
(注)平成27年9月30日(末日)退職改定の人は、11月から退職改定です。
○年金額の端数処理
百円単位
→ 円単位(50銭未満切捨て50銭以上切上げ)となります。
○70歳以上の在職支給停止
昭和12年4月1日生まれ以前の在職支給停止なし
→ すべての70歳以上に在職支給停止が適用されます。
昭和12年4月1日以前生まれの方は在職支給停止はなかったのですが、現在78歳以上で現役で頑張っておられる社長様・会長様のような方は、これから在職停止かかかってしまうのです。
○変わらないこと
*「特別支給の老齢厚生年の支給開始年齢」について
特別支給の老齢厚生年の支給開始年齢について、女性であっても、共済組合員等の期間に対応する特別支給の退職共済年金の支給開始年齢は、これまでと同様に男性に合わせることとなっております。(変更なしです)