65歳の誕生日の2日以上前に退職すると有利です

 60歳から65歳まで受給する特別支給の老齢厚生年金は、ハローワークで失業手当を受けた場合は停止となります。年金か失業手当のどちらかしかもらえません。しかし、65歳を過ぎますと、老齢厚生年金は、失業手当を受けても停止とはならずにどちらも貰えます。

例) 平成27年10月10日が65歳の誕生日の人

(1) 65歳の誕生日の2日前(平成27年10月8日)に退職した場合

  64歳での退職ですから、65歳を過ぎてハローワークへ行っても失業手当をもらうことができ、しかも老齢厚生年金の停止はありません。

 

(2) 65歳以降に退職した場合

  ハローワークで受けることができるのは、失業手当ではなく、「高年齢求職者給付金」です。失業手当でいう基本手当日額の30日分か50日分(一時金)です。もちろん、老齢厚生年金が停止されることはありません。

 

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