労働保険

 労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険とを総称したものであり、業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する補償(労災保険)、失業した場合の給付(雇用保険)等を行う制度です。

 保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。  労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

 この「労働者」には、パート、アルバイトも含みます。

 

労災保険とは

 労働者が業務上の災害や通勤による災害を受けた場合に、被災労働者や遺族を保護するために、必要な保険給付を行うものです。

 また、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

 

雇用保険とは

 事業主の方には、従業員の採用、失業の予防等の措置に対し、一定の要件を満たすと各種助成金等が支給されます。

 従業員の方が失業された場合、失業給付金等が支払われます。

 

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