社内預金

 労働基準法第18条では、労働者が権利として取得し得るべき賃金の全部又は一部を強制的に貯蓄させる、いわゆる強制貯金を禁止しています。労働基準法は、従業員の足止め策として用いられる、いわゆる強制貯金を禁止していますが、貯蓄金の管理が労働者の任意による場合は、法定の要件を満たせば認められています。

 一定の制約のもとに、使用者が労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理することを容認しています。その要件とは、次のようなものです。
 (1) 労使協定を締結し、労働基準監督署長に届け出る。
 (2) 労使協定に預金の保全方法等を定める。
 (3) 貯蓄金管理規程を作成し、労働者に通知する。
 (4) 利子をつける(利率の最低基準は年度始めのほか、市中金利に急激な変動があったときは、年度途中においても見直される)。
 (5) 労働者の請求があったときは、遅滞なく貯蓄金を返還する。

 これらの要件を満たし、適正に運用されるようにしましょう。

 

 貯蓄金の管理には、次の2つがあります。

社内預金・・・使用者が労働者の預金を受け入れて、自ら管理するもの。

通帳保管・・・使用者が労働者の個人名義の通帳、印鑑を保管するもの。

 

労使協定の締結・届出

 労使協定の締結は、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があればその労働組合、そのような労働組合がなければ労働者の過半数を代表する者と行います。

 この協定には次の事項を協定しなければなりません。
  (1) 預金者の範囲  
 (2) 預金者1人あたりの預金額の限度
 (3) 預金の利率及び利子の計算方法  
 (4) 預金の受け入れ及び払い戻しの手続き  
 (5) 預金の保全方法

 使用者が貯金を直接受け入れる場合(社内預金)は、厚生労働省で定める利率(下限利率)以上の利子をつけなければなりません。

貯蓄金管理規程
 使用者は、貯蓄金管理規程を作成し、これを労働者に周知しなければなりません。この規程には、労使協定の協定事項について、その具体的取扱いを規定する必要があります。

労働基準監督署長の中止命令  
 労働者が貯蓄金の返還を請求しても、使用者が遅滞なくこれを返還しない場合には、所轄労働基準監督署長は、その使用者に対し貯蓄金管理の中止を命令することができます。

 労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、または貯蓄金を管理する契約をしてはならない(同法第18条1項)とされ、同条項では任意貯蓄の場合の手続が定められています。

 

預金管理状況報告

 労働基準法は、強制貯金を禁止する中、使用者による貯蓄金の管理について、労働者の任意に基づき、法定の要件をみたす場合に限りこれを認めています。(貯蓄金管理の要件)
 (1) 労使協定を締結・届出
 (2) 労使協定に預金の保全方法等を定める
 (3) 貯蓄金管理規程を作成し、労働者に通知する。
 (4) 利子をつける(厚生労働省令に定める下限利率<現在年0.5%>を下らないこと)。  
 (5) 労働者の請求があったときは、遅滞なく貯蓄金を返還する。

 「貯蓄金の管理」については、労働基準法施行規則第57条の定めるところにより、毎年3月31日以前1年間における預金の管理の状況を4月30日までに様式第24号により所轄労基署長に報告(一定要件を満たせば「本社一括」報告可)しなければならないこととされています。

 

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