就業規則(18)

○定年

 定年とは、従業員が一定の年齢に達した場合に退職する制度をいいます。

定年を定めるかどうかは会社の自由です。

注意すべき規定

第 条 (定 年)

1 定年は満60歳とし、定年に達した日の属する賃金締切日をもって退職とする。 2 前項の定めにかかわらず、会社が業務上必要と認めた者については、定年退職後嘱託と

して再雇用することがある。

  「会社が特に必要と認めた者」の表現は基準がないことに等しく、改正の趣旨に反するおそれがあります。

 65歳未満の定年を定めている事業主が高年齢者雇用確保措置をして継続雇用制度を導入する場合、希望者全員を継続雇用制度の対象とする必要があります。

就業規則規定例

(1) 希望者全員を65歳まで継続雇用する場合の例 第○条(定年等)  従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した年度の末日をもって退職とする。ただし、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者については、65歳まで継続雇用する。

(2) 経過措置を利用する場合の例 第○条(定年等)  従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した年度の末日をもって退職とする。ただし、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者であって、高年齢者雇用安定法一部改正法附則第3項に基づきなお効力を有することとされる改正前の高年齢者雇用安定法第9条第2項に基づく労使協定の定めるところにより、次の各号に掲げる基準(以下、「基準」という)のいずれにも該当する者については、65歳まで継続雇用し、基準のいずれかを満たさない者については、基準の適用年齢まで継続雇用する。 ① 引き続き勤務することを希望している者 ② 過去○年間の出勤率が○%以上の者 ③ 直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと ④ ・・・ 2 前項の場合において、次に掲げる期間における当該基準の適用については、(A)に掲げる区分に応じ、それぞれ(B)に掲げる年齢以上の者を対象に行うものとする。

適用年度による区分(A)

基準適用可能年齢(B)

平成25年4月1日~28年3月31日

61歳以上

平成28年4月1日~31年3月31日

62歳以上

平成31年4月1日~34年3月31日

63歳以上

平成34年4月1日~37年3月31日

64歳以上

 

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