新卒者を4月1日前に入社させること

 新卒者を4月1日前に、正式に入社させることについて、大学新卒者については問題はありません。高校新卒者は卒業式が終了するまでは、入社させることはできません。  

 4年制大卒者については、労働省(公共職業安定所)の『’98新卒者募集のために』の中で、平成9年度大学等新卒者の採用活動について、(1)情報の公開、(2)採用内定の開始(時期)、(3)公正な採用、(4)学事日程の尊重の4つについて基準を示していますが、入社日については何も触れていませんので、卒業前に入社させても問題はないものと思われます。もし、卒業前に入社させた学生が、卒業単位の一部が不足したため卒業できなかったような場合でも、入社後に単位の履修を保障するようにすれば、そのまま入社させて問題はないでしょう。

 専門学校や短大の場合にも、基本的には4年制大卒者と同様に考えてよいと思われますが、専門学校や短大の場合は、一般に、卒業直前まで授業が行われていることが多いので、学事日程を考慮して、入社日は卒業式の後にするべきでしょう。

 高校生の新卒採用の場合については、募集に際して必ず公共職業安定所に求人の申込をし(求人票の提出)、その後学校長の推薦を受けた生徒を選考するという流れとなるため、大学生のようにいわゆる「自由応募(採用)」は認められません。

 

 「’98新卒者募集のために」の中で、募集や選考活動について、
 (1) 企業の学校訪問は7月1日以降、ハローワークの確認印のある求人票を受けとってから
 (2) 推薦開始日は9月5日以降
 (3) 選考開始日は9月16日以降
とされています。

 また、入社日については、卒業式以降と明記されており、それ以前に正式な入社をさせてはならないとしています。  

 中学校卒業予定者の採用活動は、公共職業安定所を通して行いますので、公共職業安定所の指示に従う必要があります。具体的には、選考開始日、推薦開始日ともに1月1日以降とされています。  

 また、正式入社日は、義務教育が終わった4月1日以降です。したがって、たとえ卒業式の終了後であっても、3月31日までは、正式に入社させることはできません。

 

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