寄宿手当

 寄宿手当は受給資格者がハローワークの指示した公共職業訓練等を受けるために、家族(その者により生計を維持されている同居の親族)と別居して寄宿する場合に支給されます。

対象となる期間
 公共職業訓練等を受けている期間のうち上記家族と別居して寄宿していた期間

寄宿手当の月額
 10,700円

 受給資格者が家族と別居して寄宿していない日等、支給対象とならない日がある月については日割により減額して支給されます。

寄宿手当の受給手続き
 受給資格者はハローワークの指示により公共職業訓練等を受けることになったとき、すみやかに、「公共職業訓練等受講届」及び「公共職業訓練等通所届」に「受給資格者証」を添えて管轄公共職業安定所長に提出します。

 寄宿手当の支給を受けるためには、上記の手続きをした上で失業認定の日に公共職業訓練等受講証明書に受給資格者証を添えてハローワークに提出することが必要です。

 

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