厚生年金保険資格取得時における本人確認事務の変更

 平成28年9月以降は、資格取得届が提出された後に、日本年金機構が届出内容に基づき住民票コードを確認し、それが確認できた場合には、継続して資格取得届の処理が行われます。確認できなかった場合には、日本年金機構から事業主宛に対象となる被保険者の住民票上の住所などの照会が行なわれます。照会があった事業主は従業員に対し住民票上の住所の確認を行い、回答書に確認内容を記入の上、日本年金機構に提出します。

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