高度プロフェッショナル制度

 高度プロフェッショナル制度とは、高収入の専門職を労働時間の規制から外すというもの。「脱時間給制度」とされている。

 企業規模を問わず、2019年4月からの導入となっており、施行と同時に職場の環境は大きく変化することになる。

 高度プロフェッショナル制度は、年収1075万円以上の高度なスキルを持つ社員を、労働時間の規制対象から外すものです。一般的には、研究職や経営コンサルタント、アナリストなど、年収が高く、かつ専門性の高い職種が該当するとされている。

 4週間で4日以上、年104日以上の休日取得義務を設けます。

・「残業代ゼロ」と揶揄さている

・過労死を助長するとの反発が強い

・将来的には、対象者の拡大されるかもしれない

 この制度に対しては、柔軟な働き方が可能になると評価する声がある一方、一部の専門家は、多くの人材がなし崩し的に高度プロフェッショナル社員に認定される可能性があり、実質的な給与削減策になるとして批判している。

 この制度を導入するためには、労働側と企業が合意し、対象者本人も適用に同意することが条件となっている。また、実際に制度を運用する場合には、年間104日の休日取得が義務付けられるので、すぐに無制限の残業拡大につながることはないでしょう。

 だが、適用対象となる職種について明確に定まっているわけではなく、中長期的にはさまざまな職種が適用対象となる可能性は残されている。

 休日勤務が常態化している場合や固定勤務制だった場合などは、働き方の柔軟性を感じられるケースもありそうだが、これまで支給されていた残業代の一部が支給されなくなる、過重労働にならない仕組みをつくるなど課題は多い。また、将来的には対象者が拡大されるのではないかという懸念も広がっている。

 日本企業の場合、欧米とは異なり、マーケティングという職種が確立しておらず、営業部門の一部がマーケティング業務を行っているケースもある(営業とマーケティングは本来、全く異なる職種だが)。対象職種が営業部門にも広がってくると、事実上の賃金抑制策に近づいてくる。

 また、1075万円という金額についても注意が必要である。大企業の場合、通勤手当の上限が高く、遠距離からの新幹線通勤が可能な場合がある。厚労省では高度プロフェッショナル制度の対象となる年収の中に、通勤手当も含まれるとの見解を示している。実質的な年収は低くても、新幹線通勤をしている人は対象となってしまうかもしれない。

 特徴として、時間外・休日労働のほか深夜残業も残業代支払いの対象外となる点が、管理監督者や裁量労働制の扱いと異なります。また、残業という考え方自体から外れるため、残業時間の上限規制の対象からも外れます。

 残業代はなく、賃金は成果により規定される。

 無駄な残業の削減、労働生産性の向上を目的としている。

・制度を適用するには、労働者の個別合意が必要

・残業代は対象外でも、会社には正確な労働時間を把握する義務がある

・時間無制限で働くためのしくみではない

 長時間労働の温床となると誤認されることも多いのですが、会社には残業代を払う義務はなくなっても、健康を確保する義務は変わらず課せられています。

 むしろ、裁量労働制よりも健康確保については具体的な措置の実施と報告が求められている。

 

(1)効果は求めるものによって違う

 もっと働きたいと思っていても、会社から時間外・休日労働を制限されているという場合には、時間にとらわれず成果にこだわる働き方ができるかもしれません。

 逆に、働く時間を減らしたいと思っている方にとっては、健康確保についての具体的な措置を足がかりに、仕事にメリハリをつけるきっかけとしてはいかがでしょうか。

(2)収入減につながる可能性あり

 これまで残業代の支給があった場合は、高度プロフェッショナル制度の対象になることは収入減につながります。

 毎月の給与明細の中身を把握していないという方は、必ず給与明細をみて残業代の金額を把握しておきましょう。高度プロフェッショナル制度適用後の給与条件と比較し、減収額が大きすぎるという場合には個別に合意を結ぶ際に話し合いを持つべきです。 

(3)望まない管理職から解放されるかも

 労働者本人の意向や適性にかかわらず一定以上の給与額になると管理職(管理監督者)に振り分けられ、結果として時間外・休日労働の支給対象外となっているようなケースもあると思います。

 高度プロフェッショナル制度の適用によって望まない管理職から解放され、専門職としての道をまい進できる体制が整うことも期待できると思います。

 「働いた時間に対して、賃金を支給する」という仕組みのなかでは、長時間労働の是正や生産性の向上に限界があることも事実です。

 国税庁の調査によると、年収1000万円以上の給与所得者は5.9%。高度プロフェッショナル制度予備軍の年収800万円以上まで広げると、この制度を意識したい給与所得者は12.1%に拡大します。

 ところで、高度プロフェショナル制度の前身は、2007年に第一次安倍内閣が打ち出した「ホワイトカラー・エグゼンプション」です。この制度は、アメリカで用いられている エグゼンプト(ホワイトカラーの労働者)を対象としたしくみに影響を受けています。

 結果的に、「過労死を招く」といった強い反発を受けて、ホワイトカラー・エグゼンプションは国会に提出されずじまいでしたが、内容は現在の高度プロフェッショナル制度と大きく変わりありません。

 反対意見のあおりをうけて、年収要件が引き上げられたため、直近での対象者は少数派ですが、参考元のアメリカの制度では年収要件が500万円以上とされています。日本の高度プロフェッショナル制度においても、制度成立後に段階的に年収要件が引き下げられるのでは? と噂されています。

 他方、高度プロフェッショナル制度を「残業代ゼロ法案」と揶揄するケースもあります。長時間労働を促進する制度では? 残業代を払いたくない経営者のための制度では? といった根強い反発があるなかで成立したことは事実です。

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