合算対象期間

 老齢基礎年金を受けるためには、原則として、保険料を納付した期間と免除された期間を合算して10年の年金加入期間が必要です。しかしながら、これまでの年金制度の変遷の中で国民年金に任意加入しなかったり、国民年金の被保険者の対象となっていなかったこと などにより、10年を満たせない場合があります。そこで、このような方も年金を受給できるよう、年金額には反映されませんが受給資格期間としてみなすことができる期間があり、この期間を「合算対象期間」(カラ期間)といいます。保険料を納付した期間と免除された期間に合算対象期間を加えた期間が10年以上あれば、老齢基礎年金の受給要件を満たすことになります。

 

1 昭和36年3月31日以前の期間

・厚生年金保険・船員保険の被保険者期間(昭和36年4月以降に公的年金加入期間がある場合に限る)

・共済組合の組合員期間(昭和36年4月以降に引き続いている場合に限る)

 

2 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間

・厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で、国民年金に任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)

詳しい解説

・被用者年金各法の老齢・退職給付、障害給付、遺族給付の受給権者で、国民年金に任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)

・被用者年金各法の老齢・退職給付、障害給付、遺族給付の受給権者の配偶者で、国民年金に任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)

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・学生(夜間制、通信制、各種学校を除く)であって国民年金に任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)

・厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受けた期間

 ただし、合算対象期間となるのは、昭和61年4月1日以後65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間、または、保険料免除期間を有する者に限ります。

(注意)昭和61年4月以降に脱退手当金を受給した場合は、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間について、合算対象期間とはなりません

・日本人であって海外に居住していた期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)

・外国人または外国人であった方で、昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方、または、永住許可を受けた方

(1) 昭和56年12月までに来日し、昭和56年12月までに日本国籍の取得または永住許可を受けた場合

 日本国籍の取得または永住許可を受ける前日までの期間が合算対象期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)

(2) 昭和56年12月までに来日し、日本国籍の取得または永住許可を受けたのが昭和57年1月以降の場合

 昭和56年12月までの期間が合算対象期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)

(3) 昭和57年1月以降に来日し、日本国籍の取得または永住許可を受けたのが昭和57年1月以降の場合

 日本に上陸する前日までが合算対象期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)

 日本国籍を取得または許可が昭和61年4月以降であった場合も、日本に上陸する前日までが合算対象期間となります。

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 特別永住者は昭和36年4月から昭和56年12月末の期間

・国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)

・厚生年金保険、船員保険の被保険者及び共済組合の組合員期間のうち、20歳未満の期間又は60歳以上の期間

・昭和36年4月以降の国会議員であった期間(昭和55年4月以降は国民年金に任意加入しなかった期間)(20歳以上60歳未満の期間に限る)

・昭和37年12月以降の地方議員であった期間で、国民年金に任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)

・国民年金の任意脱退の承認を受けて、国民年金の被保険者にならなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)

 

3 昭和61年4月1日以降の期間

・平成3年3月までの学生(夜間制、通信制を除き、年金法上に規定された各種学校を含む)であって、国民年金に任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)

・第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満の期間又は60歳以上の期間

・日本人であって、海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)

・昭和61年4月1日以降に日本国籍を取得した方、または、永住許可を受けた方は、日本に上陸する前日までの期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)

・国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)

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