募集・採用時の年齢制限禁止

 平成13年10月「労働者の募集・採用に際しては、労働者にその年齢にかかわりなく均等な機会を与えるよう努めなければならない」という努力義務規定が追加されましたが、改正により、「年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」と明記し、求人の際の年齢制限が原則として禁止されました。

 ただし、次の場合は年齢制限が認められる時もあります。

(1) 定年年齢を上限として当該上限年齢未満の求職者を期間の定めの無い労働契約で募集・採用する

(2) 労働基準法令の規定により年齢制限が設けられている場合

(3) 長期勤続によるキャリア形成を図るための若年者を募集・採用する場合

(4) 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において、労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定して募集・採用する場合

(5) 芸術・芸能の分野における表現の真実性の要請がある場合 (6) 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策の対象となる者に限定して募集・採用する場合

等です。

 

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