労働保険の適用

労働保険(雇用保険・労災保険)に加入しなければならない事業所

 労災保険および雇用保険の場合は、事業主の意思の如何にかかわりなく、労働者を1人でも雇用している事業所は、業種規模の如何を問わずすべて適用事業となります。ただし、例外として農林水産業のうち常時5人未満を雇用する個人経営の事業については、当分の間任意適用事業とされています。また、国の直営事業や官公署などについては、適用除外となっています。

 ○労災保険の強制適用事業所

(原則)

 労働者を使用する事業を適用事業とします。適用を除外される一部の事業を除いて、労働基準法が適用されるすべての事業所について、労災保険法が適用されます。

 事業とは、企業そのものではなく、工場、鉱山等、経営組織として独立性を保ち、かつ、場所的にも独立性を持っているものをいいます。

(適用除外)

 次の事業は適用を除外されます。(任意加入もできません)

(1) 国の直営事業:林野、印刷、造幣

(2) 官公署の事業:非現業の国と地方自治体の官公署    

  地方公務員のうち現業部門の非常勤職員は、適用除外されず、労災保険が適用されます。

(3) 船員保険の被保険者(船員保険に労災保険法相当の事業があります)

○雇用保険の強制適用事業所   

 労働者を雇用する事業は、原則として強制適用事業となります。   

 農業・林業・水産業のうち、個人経営であって常時5人未満のものは、当分の間、暫定任意適用事業とされ、その加入は事業主又は労働者の意思に任されています。

 

 労働保険の適用の範囲、方法は次のように区分されています。

(1) 当然適用事業

 1人でも労働者を雇用して、事業が行われている限り、当然に労災保険・雇用保険の保険関係が成立する事業をいいます。

(2) 暫定任意適用事業

 当分の間、個人経営の、農林・畜産・養蚕・水産の事業で、常時5人未満の労働者を使用する事業は、適用事業としません。

 任意加入はできます。その加入は事業主又は労働者の意思に任されています。

 ただし、上記事業のうち、次の(1)~(3)の事業(労告35号の事業)は危険なため、強制適用事業とします。    

(1) 林業で、常時労働者を使用するもの又は1年以内の期間における使用労働者延べ人員が300人以上であるもの   

(2) 一定の危険有害な作業を主として行う農業・畜産・養蚕・水産の事業で常時労働者を使用するもの

(3) 特定水面以外(主に外洋)の水面で操業する5トン以上30トン未満の漁船による漁業

 労災保険では、農業に限り、事業主が特別加入をする場合には、常時使用労働者数が5人未満であっても当然適用事業となります。

 

一元適用事業と二元適用事業

(1) 一元適用事業

 労災保険と雇用保険を一つの労働保険の保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付等を両保険一本で行うもので、次の二元適用事業以外の事業をいいます。

(2) 二元適用事業

 労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係とを別個に取り扱い、保険料の申告・納付をそれぞれ別々に行う、次の事業が該当します。

 ① 都道府県及び市区町村が行う事業

 ② ①に準ずるものの事業

 ③ 港湾労働法の適用される港湾の運送事業

 ④ 農林・水産の事業

 ⑤ 建設の事業

 

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