就業規則(13)

○特別休暇

  特別休暇は暦日か労働日か、連続か断続か明確にしておきます。

就業規則規定例

第○条 (特別休暇)  

 ・・・

 特別休暇の間に、就業規則で定める休日が入るときは、特別休暇に算入する。

・特別休暇の起算日について定めておきます。  

 「本人が結婚する時」は、挙式前後連続○日(当日からか前日からか定める)     

 「兄弟姉妹が結婚する時」は、挙式当日から  

 「父母が死亡した時」は、死亡日より連続○日   「結婚休暇は1回に限る。」

就業規則規定例

第○条 (特別休暇)

 従業員が次に該当する場合は本人の請求により特別休暇を与える。ただし、特別休暇の日数は会社の休日には含めないこととする。  

① 本人の結婚休暇  連続5日    

② 妻の出産休暇  2日    

③ 子・兄弟姉妹が結婚する時  1日    

④ 配偶者・子・父母が死亡した時  連続5日    

⑤ 実兄弟姉妹・配偶者の父母の死亡  2日    

⑥ 配偶者の祖父母または兄弟姉妹が死亡したとき  2日      

⑦ 災事変のためのやむをえないとき    会社が必要と認めた日数    

⑧その他、前各号に準じ会社が必要と認めた場合    会社が必要と認めた日数  

2 特別休暇を請求する場合は原則として事前に請求しなければならない。ただし、やむ得ない場合は、事後速やかに届けなければならない。

3 特別休暇は有給とし、通常の賃金を支給する。

 

 リフレッシュ休暇の日数に対して賃金の支給については、有給とする企業が多いようです。

就業規則規定例

第○条(リフレッシュ休暇)

 従業員が次の各号の一つに該当するときは特別休暇を与える。この間は有給とし、通常の賃金を支給する。 

① 満40歳に達した者(その当該年度及びその翌年度内に取得)    5日

② 出向先から復社した場合  5日  ・・・

 

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