所得税

年金にかかる源泉徴収税額の計算

 源泉徴収される税額は、扶養親族等申告書を提出した年金受給者と、提出していない年金受給者とでは、計算方法が異なります。

(1) 扶養親族等申告書を提出した場合

 源泉徴収税額 (1円未満切捨て)
 = {年金支給額 - 介護保険料等* - 各種控除額}× 源泉徴収税率                   (5.105%)

  税率 +0.105% とは
    平成23年12月3日に東日本大震災復興の特別所得税によるもの

(2) 扶養親族等申告書を提出しない場合

 源泉徴収税額 (1円未満切捨て)
 = {年金支給額 - 介護保険料等* - (年金支給額 - -介護保険料等*) × 25%}× 源泉徴収税率(10.21%)

*介護保険料等
 = 介護保険料 + 国民健康保険料(税) + 後期高齢者医療制度の保険料

 

例 老齢年金が138万円、給与所得が50万円(収入115万円)の場合   
  公的年金等控除額: 138万円 × 25% + 37.5万円 = 72万円
  総所得額: (138万円 - 72万円)+ 50万円 = 116万円
  課税所得額: 116万円 - 38万円(基礎控除額)= 78万円  
  確定税額:  78万円 × 10% = 7.8万円

公的年金等控除額

 

受け取る年金額(A)

公的年金等控除

65歳未満

130万円未満

70万円

130万円以上 410万円未満

(A)× 25% + 37万5千円

410万円以上 770万円未満

(A)× 15% + 78万5千円

770万円以上

(A)× 5% + 155万5千円

65歳以上

330万円未満

120万円

330万円以上 410万円未満

(A)× 25% + 37万5千円

410万円以上 770万円未満

(A)× 15% + 78万5千円

770万円以上

(A)× 5% + 155万5千円

収入が給与の場合

   給与所得の金額 = 給与の収入金額 - 給与所得控除額

給与の収入金額(B)

給与所得控除額

 

180万円以下

(B) ×40%

上記金額が65万円に満たない場合は65万円 

180万円超 360万円以下

(B) ×30% + 18万円

360万円超 660万円以下

(B) ×20% + 54万円

660万円超 1000万円以下

(B) ×10% + 120万円

1000万円超 1500万円以下

(B) ×5% + 170万円(B)

1500万円超

 245万円