被用者年金一元化 (8)
被用者年金一元化で、一部改訂がありました。現段階での年金相談や届出についてまとめました。
○年金相談・届書の受付
(1) 年金相談
すべての窓口(日本年金機構及び各共済組合等)で対応することとなります。
共済組合期間の年金見込額については、共済組合等が算出した試算結果(当該年の誕生月の前々月時点での記録で計算した額(年1回更新)の提供を受け、日本年金機構の試算結果と併せて照会可能となりつつあります。
(2) 届書の受付
老齢給付について
厚生年金と共済組合の加入期間を有する方については、平成27年10月以降に老齢年金を受給する方は、年金事務所および各共済組合のどの窓口においても受付を行えることとなります。
老齢年金の受給する権利が平成27年9月までに既にあった方が老齢年金の請求をする場合は、年金事務所、共済組合それぞれの窓口において受付を行うこととしています。
遺族給付について
厚生年金と共済組合の加入期間を有する方については、平成27年10月以降の死亡では、年金事務所および各共済組合のどの窓口においても受付を行えることとなります。
死亡日が平成27年9月までの場合は、遺族給付の請求が平成27年10月以降であっても、年金事務所、共済組合それぞれの窓口において受付を行うこととしています。
障害給付について
初診日に加入していた実施機関の窓口において請求書等の受付を行うこととなります。初診日に共済組合に加入していた場合、年金事務所では受付できません。
厚生年金と共済組合の加入を有する方の障害年金については、それぞれの加入期間ごとに平均報酬月額を計算して合算して障害厚生年金額とします。
現況届(ハガキ形式)、年金請求書(ハガキ形式)、支払機関の変更等については、従来どおり所管の実施機関で直接対応です。