雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大

休業要請対象の中小企業で100%の休業手当を支払う場合、全額助成へ

 

出典:「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について│厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11041.html

 厚生労働省は、4月25日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を今後行うと発表した。国が休業手当の全額補填支援を行うことで、従業員の雇用と収入を維持するのがねらいです。

1 中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に10/10とする。  

 教育訓練を行わせた場合も同様です。

2 都道府県知事による休業等要請を受けた中小企業が、解雇等を行わず、雇用を維持している場合であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。

新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること

・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること  

 ①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること  

 ②上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること

 

適用日

 令和2年4月8日以降の休業等に遡及(4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用)