持続化給付金

 コロナの感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え再起の糧となる事業全般に広く使える給付金を支給します。売上が下がった法人会社・個人事業主(フリーランス)を救済する給付金です。

 農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象です。

 

持続化給付金の要件

・2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある。

・2019年以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業継続の意思がある。

・法人の場合は、資本金10億円未満の会社(資本金等の定めがない場合は、常時使用する従業員が2000人未満)

 資本金10億円以下の法人企業であれば、医療法人、農業法人、NPO、社会福祉法人なども対象です。個人事業主は開業届さえ出していれば、個人事業主扱いになるため、多くの方が対象になると思われます。

 性風俗関連事業者、宗教団体は対象外です。

 給付金の趣旨や目的に照らして適当でないと判断される者も除外される。

 

持続化給付金の支給額

 支給金額は、前年の総売上(法人の場合は前期の総売上)から前年同月比で50%売上が落ちた月の売上×12ヵ月の金額を引いて計算します。

個人事業主の計算方法

 前年の総売上 -(前年同月比50%以上減の月の売上×12ヵ月)

法人の計算方法

 直前の事業年度の年間総売上 -(前年同月比50%以上減の月の売上×12ヵ月)

最大支給額

 法人企業 200万円

 個人事業主 100万円

 

持続化給付金の給付時期

 2020年5月1日から2021年1月15日までです。(電子申請の締切りは1月15日の24時まで)

 

 ところで、「融資」は返済する必要のあるお金ですが、「給付金」は「助成金」「補助金」と同じように貰ったお金を返済する必要はありません。

 「補助金」は申請をしても審査に通らなければ受給できませんが、「給付金」と「助成金」は要件を満たせば原則貰うことができます。

 「持続化給付金」は、貰える金額が最大200万円と高額です。特に個人事業主や零細・規模の小さい会社であれば、多くの方・企業が対象になります。

 この給付金は、売上高をベースに減少した月を任意で選択でき、フリーランスも対象で、2019年に開業した方も対象です。

 前年同月比50%以上の減少において、2020年1月~2020年12月の月のなかから、前年同月比で売上が50%減少した月を自由に選択できます。