新聞配達員は労働者か

 通常、新聞配達員は名目上「請負契約」で、賃金が配達部数による歩合制になっています。しかし、販売店との間に使用従属関係が存在する労働者ということになります。

 新聞配達人に配達部数に応じて報酬を与えているのは、単に賃金の支払形態が請負制になっているだけであって、一般に販売店と配達人との間には、使用従属関係が存在し、配達人も労働者である場合が通例です。配達部数に応じた報酬は賃金の支払形態に過ぎないとされています(昭和22.11.27 基発400号)。

 したがって、新聞配達中にバイクの転倒でケガをしたとなると、労災保険が使えるわけです。

 

 新聞配達休日は基本的に月1回「新聞休日」がありますが、実際、新聞休日以外に休暇を設けていない販売店が多いようです。「請負契約」とみれば労働基準法に違反しないのでしょうが、配達に時間給を適用する場合は、4週で4日休ませる必要があるといわれています。労務管理上、週に1回以上の割合で休みを与えるよう、人員配置と体制作りを進めている販売店もあると聞いています。

 

早朝に中学生くらいの少年が新聞配達をしていたが違法ではないのか

 労働基準法第56条では、原則として児童(15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)を労働者として使用してはならないと規定しています。しかし、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができるとされています。さらに、新聞配達では、満12歳の児童をその者が満13歳に達するまでの間、その者の修学時間外に使用することができるとのことです(労働基準法第56条 法附則第6条第3項)。

 

労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。  労働相談はこちらへ

人事制度・労務管理はこちらへ